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Trademark Appeal Case

NEXT商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65041(T2002−65041/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEXT 150 INDEX」の文字を横書きしてなり、国際登録において指定した第35類、第36類及び第41類に属する役務を指定役務とし、2001(平成13)年2月2日を事後指定の日とするものである。そして、指定役務については、平成14年2月8日付け手続補正書により、第35類「Advertising;compilation of statistical information;business information;market studies and analyses;administrative services rendered in relation to stocks and shares brokerage;advertising services for promoting stocks and shares brokerage.」、第36類「Insurance underwriting;financial consultancy;financial evaluation[insurance,banking,real estate];financial management;stock exchange quotations; stocks and shares brokerage; securities brokerage.」及び第41類「Publication of printed matter containing statistics,business information and results of market studies and analyses.」

と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第3036558号商標は、「NEXT」の欧文字を横書きしてなり、平成4年7月31日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同7年4月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第3045599号商標は、「NEXT」の欧文字及び「ネクスト」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、使用による特例の適用を主張して平成4年9月11日に登録出願、第36類「建物の売買」を指定役務として、特例商標かつ重複商標として同7年5月31日に設定登録されたものである。

(3)登録第3046961号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、使用による特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、特例商標かつ重複商標として同7年5月31日に設定登録されたものである。

(4)登録第3046962号商標は、「ネクスト」の片仮名文字を横書きしてなり、使用による特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、特例商標かつ重複商標として同7年5月31日に設定登録されたものである。

(5)登録第3051719号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、使用による特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理及び媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理及び媒介,土地の管理,土地の貸借の代理及び媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理及び媒介,建物及び土地の情報の提供」を指定役務として、特例商標かつ重複商標として同7年6月30日に設定登録されたものである。

(6)登録第3051720号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、使用による特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理及び媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理及び媒介,土地の管理,土地の貸借の代理及び媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理及び媒介,建物及び土地の情報の提供」を指定役務として、特例商標かつ重複商標として同7年6月30日に設定登録されたものである。

(7)登録第3165125号商標は、「ネクスト」の片仮名文字を横書きしてなり、使用による特例の適用を主張して平成4年9月29日に登録出願、第36類「資金の貸付け」を指定役務として、特例商標として同8年6月28日に設定登録されたものである。

(8)登録第4057640号商標は、「ネクスト」の片仮名文字及び「NEXT」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,保険料率の算出,資金の貸付」を指定役務として、同9年9月19日に設定登録されたものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「NEXT 150 INDEX」の文字を書してなるところ、全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものであるばかりでなく、その構成中の「NEXT」の文字が「次の」の意を、また、「INDEX」の文字が「索引、指標」等の意をそれぞれ有する語として共に親しまれ使用されているものであって、商標全体としては「次の150索引(指標)」の如き意味合いを容易に認識させるものといえる。また、他に「NEXT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標は、全体として不可分一体のものであって、その構成文字全体に相応して「ネクストヒャクゴジュウインデックス」又は「ネクストイチゴウゼロインデックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ネクスト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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