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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65062(T2002−65062/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SNOW CONTROL」の欧文字を横書きしてなり、国際登録で指定された第12類に属する商品を指定商品として、2001年1月29日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001(平成13)年4月9日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品については、2002年11月15日付け商品の限定通報により、第12類「Pneumatic tyres;solid tyres,semi−pneumatic and pneumatic tyres for vehicles of all types;air tubes for vehicle wheels of all types.」と限定されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、自動車及びその附属品の分野で、『雪道を運転するための装備』程の意味合いを認識させる『SNOW CONTROL』の英語よりなるから、指定商品中『雪道を運転するためのタイヤ、その他の自動車の附属品』について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SNOW CONTROL」の文字を書してなるところ、構成前半の「SNOW」及び同後半の「CONTROL」の各文字がそれぞれ「雪」及び「管理、制御、操縦」等の意味合いを有する語であるとしても、それらの文字を結合してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものではなく、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないものであり、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見い出せなかった。

そうすると、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、かつ、これを本願に係るいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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