結論テキスト
その余の申立てに係る指定商品についての登録は、維持すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90785(T2002−90785/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4593960号(以下本件商標という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年2月19日に登録出願され、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,プレッツェル,その他の菓子及びパン」及び第42類「飲食物の提供」を指定商品又は指定役務として、平成14年8月9日設定登録されたものである。
本件商標は、その指定商品中「プレッツェル」以外の商品について使用されたときは商標法第4条第1項第16号に該当するから、取り消されるべきである。
登録異議申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第4号証によれば、「プレッツェル(Pretzel)」は、焼菓子の一種であるビスケット類の商品名(普通名称)であり、棒状、リング型などに成形したものであることが認められる。
そうとすると、本件商標は、その構成中の「紐を緩く結んだ如き曲線で描いた図形」、その左右に表した「Pretzel」及び同じく図形下段に表した「SOFT PRETZEL」の欧文字より、容易に「プレッツェル(Pretzel)」を認識するから、これをその指定商品中「プレッツェルを除く菓子及びパン」に使用するときは、該商品が「プレッツェル」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというのが相当である。
したがって、本件商標の指定商品中「その他の菓子及びパン」については、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
前記取消理由に対し、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の申立てに係る指定商品中結論掲記の商品についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
その余の申立てに係る指定商品については、同第4項の規定により維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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