結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90598(T2002−90598/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4572341号商標(以下「本件商標」という。)は、「BOSS」の文字を標準文字により書してなり、平成12年1月27日に登録出願され、第36類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年5月31日に設定登録されたものである。
登録異議申立人ヒューゴボスジャパン株式会社(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定役務中「時計の修理又は保守」についての登録は、商標法第4条第1項第8号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから取り消すべきである旨主張し、甲各1号証ないし甲各9号証を提出した。
当審は、平成15年2月25日(発送日平成15年3月7日)付けで、商標権者に対し相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与え、本件商標の指定役務中「時計の修理又は保守」についての登録は、同法43条の3第2項の規定に基づき取り消すべきものと認める旨通知した。その理由の要旨は次のとおりである。
申立人の親会社であるフーゴ・ボスは、ドイツ最大手のメンズアパレルメ一カ一であって、ヨーロッパ、アメリカ、アジアを含む世界各国で高級紳士服、服飾品、時計、香水等の製造販売を行っており、2000年のグループ全体の総売上高は18億600万DM(ドイツ・マルク)に及んでいたこと、我が国においても、BOSS製品は、各地の有名百貨店、東京・青山にある直営店などにおいて販売されており、その売上高も相当額に上っていたこと、フーゴ・ボス製品の紹介記事、宣伝広告については、男性用被服ばかりでなく時計についても、本件商標の登録出願前から我が国の業界新聞、雑誌などにしばしば紹介されていたことの各事実を認めることができる。
そして、フーゴ・ボスが使用している主力商標は、別掲に表示した態様の「BOSS HUGO BOSS」の文字からなる商標であるところ、この商標は、上記新聞、雑誌などの記事中において、しばしば、単に「BOSS」ブランド、「ボス」ブランドと称されていたことを認めることができる。
以上の事実を総合すれば、フーゴ・ボスが、男性用被服について使用の別掲に表示した態様の「BOSS HUGO BOSS」の文字からなる商標は、本件商標の登録出願時には既に、需要者の間に広く認識されるに至っていたものであり、また、その構成中の上段に大きく表された「BOSS」の文字により、「BOSS」ブランド、「ボス」ブランドとして認識されることがあったものと認めることができる。
しかして、本件商標は、フーゴ・ボスが男性用被服について使用して需要者の間に広く認識されるに至っていた前記商標と共通する「BOSS」の文字からなるものである。そして、その指定役務中の「時計の修理又は保守」は、申立人の業務に係る商品の一つである時計の製造・販売の業務と同一の事業者によって行われることも多く、役務の提供場所と商品の販売場所が一致していることも多く、あるいは、需要者の範囲が一致することも多い互いに密接な関連性を有する業務といい得るものである。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定役務中の「時計の修理又は保守」について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、「BOSS」の文字よりフーゴ・ボスが使用の需要者の間に広く認識されるに至っていた前記商標を想起し、該役務がフーゴ・ボス若しくは、同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の指定役務中第37類「時計の修理又は保守」についての登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。
上述の取消理由通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。
本件商標の指定役務中「時計の修理又は保守」は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第15号に違反してされたと認められるから、同法43条の3第2項の規定に基づき取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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