Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第90580号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4079882号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年4月23日に登録出願、「エンジェルスマイル」の片仮名文字と「ANGEL SMILE」の欧文字とを二段に併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月7日に設定登録されたものである。
2.登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、平成7年9月19日に登録出願、「ANGEL FACE」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月19日に設定登録された登録第4095876号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「化粧水,その他の化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、その指定商品中の上記商品についての登録は、取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、上記の構成よりなるところ、「エンジェルスマイル」及び「ANGEL SMILE」の各文字は、同書、同大で全体としてまとまりよく構成されているばかりでなく、全体として「天使のほほえみ」の観念を生ずると認められるから、これを「エンジェル」及び「ANGEL」の文字部分と「スマイル」及び「SMILE」の文字部分とに分断して称呼、観念すべきとする特別の理由は見当たらない。
してみれば、本件商標からは「エンジェルスマイル」の称呼のみが生ずるというべきである。
他方、引用商標は「ANGEL FACE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エンジェルフエイス」の称呼、「天使の顔」の観念を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「エンジェルスマイル」の称呼と、引用商標より生ずる「エンジェルフエイス」の称呼とを比較するに、両者は「エンジェル」の前4音を共通にするといえども、後半部における「スマイル」と「フエイス」の音に顕著な差違を有するものであるから、両者は称呼上区別し得るものである。
さらに、本件商標よりは「天使のほほえみ」、引用商標よりは「天使の顔」の観念を生ずること上記のとおりであるから、両者は観念上区別し得るものであり、また、それぞれの構成からみて外観においても相紛れるおそれはないというべきである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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