Trademark Appeal Case
一体不可分と称呼・観念
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90582(T2001−90582/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4470927号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月1日に登録出願、「HEADLINERS」の欧文字を標準文字で書してなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月27日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の調査した範囲では、商標権者は指定商品中の「運動具」に係る業務を行っている事実は発見できなかった。よって、本件商標は商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないものである。
(2)本件商標は、以下の(ア)ないし(ウ)の登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「ヘッド」の称呼及び観念において類似するものであり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第535543号商標「HEAD」の欧文字を横書きしたもの 登録出願日 昭和33年8月15日
設定登録日 昭和34年4月20日
指定商品 第65類 商標登録原簿記載のとおりの商品
(イ)登録第1070887号商標「HEAD」の欧文字を横書きしたもの
登録出願日 昭和42年5月29日
設定登録日 昭和49年6月10日
指定商品 第24類 商標登録原簿記載のとおりの商品
(ウ)登録第1513649号商標 別掲のとおり
登録出願日 昭和44年4月4日
設定登録日 昭和57年5月25日
指定商品 第24類 商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)申立人の社名は、「HEAD SPORT AG」であり、雑誌・新聞等では「HEAD」と略称され著名となっている。よって、本件商標は、申立人の名称の著名な略称を含む商標といえるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(4)引用商標は、申立人の業務に係る商品「テニスラケット、テニスボール、スキー、スノーボード」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、引用商標と類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。よって、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
(5)本件商標は、引用商標の著名性にただ乗りするものであり、かつ「不正の目的」をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
(1)申立人は、商標権者が本件商標の指定商品中の「運動具」に係る業務を行っている事実を発見できない旨を主張し、その事実を証する書面として商標権者のホームページ写し(甲第1号証)を提出している。しかしながら、申立人の主張及び商標権者のホームページ写しだけでは、商標権者が本件商標を自己の業務に係る商品について使用をしていない事実を証するに不十分であるというべきである。
(2)本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑隈、差別的な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般的道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、かつ、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があるものとは認められないものである。
(3)本件商標を構成する「HEADLINERS」の文字は、英語で「有名俳優、大スター」等の意味合いを有する「HEADLINER」の複数形であって、一連の成語であるから、これを「HEAD」と「LINERS」の文字に分断して称呼・観念することは極めて不自然であり、本件商標より生ずる称呼は「ヘッドライナーズ」の一連の称呼のみであると判断するのが相当である。
してみれば、「ヘッド」の称呼を生ずる引用商標とは、後半部における「ライナーズ」の音の有無に明確な差異を有するから、両者は称呼上区別し得るものである。
さらに、本件商標は上記した通り「有名俳優、大スター」等の意味合いを有する英語であるのに対して、引用商標は「首、頭」等の意味合いを有する英語であるから、両者は観念上区別し得るものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似の商標といわなければならない。
(4)本件商標と引用商標とは、上記(3)の認定のとおり類似しないものであるから、これより申立人を想起させることはなく、本件商標は申立人の名称の著名な略称を含む商標とはいえないものである。
(5)引用商標が申立人の業務に係る商品「テニスラケット、テニスボール、スキー、スノーボード」に使用され取引者・需要者の間に広く認識されている事実は認められるとしても、本件商標と引用商標とは、上記(3)の認定のとおり、類似しない別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するようなことはなく、また、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
(6)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書き、同法第4条第
1項第7号、同第19号、同第11号、同第8号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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