sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼・観念・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90357(T2002−90357/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4547916号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4547916号商標(以下、「本件商標」という。)は、「LAND RIDER」の欧文字を標準文字で書してなり、2001年1月16日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年6月1日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、以下の(ア)ないし(オ)の登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と外観及び観念において類似するものであり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第1000337号商標 「LANDROVER」の欧文字を横 書きしたもの 登録出願日 昭和45年5月25日

設定登録日 昭和48年2月15日

指定商品 第12類 商標登録原簿記載のとおりの商品

(イ)登録第1371800号商標 別掲(a)のとおり

登録出願日 昭和46年6月28日

設定登録日 昭和54年2月22日

指定商品 第12類 商標登録原簿記載のとおりの商品

(ウ)登録第1371801号商標 別掲(b)のとおり 登録出願日 昭和46年6月28日

設定登録日 昭和54年2月22日

指定商品 第12類 商標登録原簿記載のとおりの商品

(エ)登録第4085102号商標 別掲(c)のとおり

登録出願日 平成8年5月9日

設定登録日 平成9年11月21日

指定商品 第12類 商標登録原簿記載のとおりの商品

(オ)登録第4085104号商標 「LAND ROVER」の欧文字を 横書きしてなるもの

登録出願日 平成8年5月10日

設定登録日 平成9年11月21日

指定商品 第12類 商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が1948年以来の長きに渡り、世界市場において申立人の業務に係る商品「自動車並びにその部品及び付属品」等について使用している著名商標である。

したがって、引用商標に類似する本件商標をその指定商品に使用された場合、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

(3)著名な引用商標と相紛らわしい本件商標を、申立人とは何ら関係のない他人が自己の商品について商標として採択使用する行為は、当該商標の著名性にフリーライドするものであり、また、引用商標に化体した価値を希釈化させるおそれがあるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3.当審の判断

(1)本件商標は、「LAND RIDER」の文字よりなるのに対して、引用商標は、「LANDROVER」、「LAND ROVER」の文字又は別掲に示すとおり「LAND/ROVER」の文字と図形との組み合わせからなるものである。

そこで、本件商標と引用商標を比較すると、両者は、全体の外観はもとより、その文字部分も共にアルファベット9文字よりなるところ、第6文字目と第7文字目において「ID」と「OV」の文字に差違を有するものである。

そうとすれば、アルファベット9文字というさほど冗長でもない構成の中で、2文字の差異を有するものであるから、たとえ両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合でも、看者に与える印象はかなり相違し、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標は「陸、陸地」の意味合いを有する「LAND」の英語と、「乗り手」の意味合いを有する「RIDER」の英語とを「LAND RIDER」と一連に書したものであるが、当該文字が一連の既成の観念を生じ得るとする事実は認められない。

してみれば、本件商標は一連の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれより生ずると認められる「ランドライダー」の称呼と「ランドローバー」の称呼においても称呼上十分に区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「自動車並びにその部品及び付属品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていたとしても、本件商標と引用商標は、前記(1)で認定したとおり、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、取引者・需要者が、引用商標を直ちに連想又は想起ようなことはなく、また、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)さらに、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号,同第15号及び同第7号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。