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Trademark Appeal Case

普通名称の識別力欠如

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90719(T2002−90719/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4583012号商標の指定商品中、第6類「金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」及び第12類「陸上の乗物用の機械要素」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4583012号商標(以下「本件商標」という。)は、「SPRINGS」の文字と「スプリングス」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年6月21日に登録出願され、第3類、第5類、第6類、第8類ないし第12類、第14類ないし第16類、第18類、第20類ないし第23類、第25類ないし第32類及び第34類ないし第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月5日に設定登録されたものである。

2 当審において通知した取消理由の要点

当審において、平成15年3月11日付で商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

登録異議申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、「SPRING」「スプリング」の語は、商品「ばね」を取り扱う業界において、「ばね」を表すものとして普通に使用されていると認められる。

上記実情からすれば、上記構成からなる本件商標に接する取引者・需要者は、本件商標が「SPRING」「スプリング」の語の複数形を表したものであって、これより「ばね」を表したものと容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中第6類「金属製のばね」及び第12類「ばね」について使用するときは、単にその商品の普通名称を表示するというべきであり、また、その指定商品中上記商品以外の第6類「金属製の滑車及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」及び第12類「陸上の乗物用の機械要素」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中第6類「金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」及び第12類「陸上の乗物用の機械要素」について、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由に対し、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

当審において、商標権者に対して上記2の取消理由を通知し、意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、この理由により、本件商標登録は、その指定商品中、第6類「金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」及び第12類「陸上の乗物用の機械要素」について、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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