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Trademark Appeal Case

著名商標の連想と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90694(T2002−90694/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4580392号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4580392号商標(以下「本件商標」という。)は、「サラテクト」の文字と「スーパードライ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年7月2日に登録出願され、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成14年6月28日に設定登録されたものである。

2.本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成15年3月17日付取消理由通知書をもって、本件商標の登録を取り消す旨通知した、その取消理由は、要旨次のとおりである。

登録異議申立人 アサヒビール株式会社(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証を総合勘案してみれば、商標「スーパードライ」(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ビール」に使用され、本件商標の登録出願時には取引者、需要者の間において広く認識されていたことが認められ、また、申立人は極めて多岐にわたる商品、役務を事業目的に掲げており、現に、数多くの関連会社を有し、関連会社(アサヒビール薬品株式会社)の事業の中には、本件の指定商品と同じくする商品(ビール酵母製剤、等)も存在していることが認められる。

そうすると、近時における企業経営の多角化の傾向にあることをも併せ勘案すれば、引用商標と構成文字を同じくする「スーパードライ」の文字を含む本件商標は、それをその指定商品について使用するときは、引用商標を連想・想起し、当該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものというのが相当である。

3.商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消通知書に対し、所定の期間を経過するも、何らの意見を述べるところがない。

4.当審の判断

本件商標についてした商標法第4条第1項第15号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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