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結論

勝訴(請求認容)

商標「サラテクト」と「ビール」の著名商標の連想と混同(第4条第1項第15号|審判異議2002−90694(T2002−90694/J7))

審判番号
異議2002−90694(T2002−90694/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サラテクト」引用商標「ビール」
争点(論点)
著名商標の連想と混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90694(T2002−90694/J7)・異議)は、本件商標「サラテクト」と引用商標「ビール」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の連想と混同」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4580392号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4580392号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4580392号商標(以下「本件商標」という。)は、「サラテクト」の文字と「スーパードライ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年7月2日に登録出願され、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成14年6月28日に設定登録されたものである。

2.本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成15年3月17日付取消理由通知書をもって、本件商標の登録を取り消す旨通知した、その取消理由は、要旨次のとおりである。

登録異議申立人 アサヒビール株式会社(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証を総合勘案してみれば、商標「スーパードライ」(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ビール」に使用され、本件商標の登録出願時には取引者、需要者の間において広く認識されていたことが認められ、また、申立人は極めて多岐にわたる商品、役務を事業目的に掲げており、現に、数多くの関連会社を有し、関連会社(アサヒビール薬品株式会社)の事業の中には、本件の指定商品と同じくする商品(ビール酵母製剤、等)も存在していることが認められる。

そうすると、近時における企業経営の多角化の傾向にあることをも併せ勘案すれば、引用商標と構成文字を同じくする「スーパードライ」の文字を含む本件商標は、それをその指定商品について使用するときは、引用商標を連想・想起し、当該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものというのが相当である。

3.商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消通知書に対し、所定の期間を経過するも、何らの意見を述べるところがない。

4.当審の判断

本件商標についてした商標法第4条第1項第15号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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