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結論

勝訴(請求認容)

商標「マラサダス」の商品の普通名称の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2002−90688(T2002−90688/J7))

審判番号
異議2002−90688(T2002−90688/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マラサダス」
争点(論点)
商品の普通名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90688(T2002−90688/J7)・異議)は、本件商標「マラサダス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の普通名称の識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4581659号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4581659号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件登録第4581659号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年 8月27日登録出願、「マラサダス」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同14年6月28日設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由

当審において、本件商標の登録は取り消すべきものと認められるとして、通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)より提出された甲各号証によれば、「マラサダス」(MALASSADAS)の語は、「マラサダ」ともいわれており、ハワイでは庶民のおやつとして広く親しまれているポルトガルのドーナッツを指称するもので、これはフワフワした食感の揚げドーナッツといえ、砂糖をまぶしたスタンダードなタイプのほかにシナモン入りやクリーム入りのものなどがあり、ハワイを訪れる観光客にも人気があって、なかには1952年に創業した老舗等も存在し、これらのことが我が国のインターネット(WEBサイト)や旅行雑誌等で紹介されていることが認められる。

してみると、本件商標は、前記のとおり「マラサダス」の片仮名文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、本件商標をその指定商品「菓子及びパン」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記の実情より、その商品がハワイで人気の揚げパン風のドーナッツであること、すなわち、単に商品の品質、形状等を表示したものと認識、理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、本件商標を上記に照応する「菓子及びパン」以外の商品について使用した場合は、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

3 商標権者の意見

本件商標について上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

4 当審の判断

上記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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