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Trademark Appeal Case

商品の普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90688(T2002−90688/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4581659号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件登録第4581659号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年 8月27日登録出願、「マラサダス」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同14年6月28日設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由

当審において、本件商標の登録は取り消すべきものと認められるとして、通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)より提出された甲各号証によれば、「マラサダス」(MALASSADAS)の語は、「マラサダ」ともいわれており、ハワイでは庶民のおやつとして広く親しまれているポルトガルのドーナッツを指称するもので、これはフワフワした食感の揚げドーナッツといえ、砂糖をまぶしたスタンダードなタイプのほかにシナモン入りやクリーム入りのものなどがあり、ハワイを訪れる観光客にも人気があって、なかには1952年に創業した老舗等も存在し、これらのことが我が国のインターネット(WEBサイト)や旅行雑誌等で紹介されていることが認められる。

してみると、本件商標は、前記のとおり「マラサダス」の片仮名文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、本件商標をその指定商品「菓子及びパン」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記の実情より、その商品がハワイで人気の揚げパン風のドーナッツであること、すなわち、単に商品の品質、形状等を表示したものと認識、理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、本件商標を上記に照応する「菓子及びパン」以外の商品について使用した場合は、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

3 商標権者の意見

本件商標について上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

4 当審の判断

上記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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