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Trademark Appeal Case

著名図形商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90272(T2002−90272/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4539339号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4539339号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月9日に登録出願され、別掲の(1)に示すとおりの構成より、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年1月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する以下の(1)ないし(5)の商標と外観上類似するものであり、その指定商品及び指定役務も同一又は類似のものである。

また、上記引用する(1)ないし(5)商標は、申立人の業務に係る電子取引用のコンピュータ関連商品(ソフトウエアを含む)及びサービスを表示するものとして当業者及び需要者の間に周知若しくは著名な商標として認識されるに至っているものであるから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用された場合、申立人の業務に係る商品及び役務と出所について誤認混同するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、甲第1号証ないし同10号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)登録第4250790号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年11月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものである。

(2)登録第4275894号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成10年2月6日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。

(3)登録第4245015号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成9年11月21日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年2月26日に設定登録されたものである。

(4)登録第4245016号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成9年11月21日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年2月26日に設定登録されたものである。

(5)登録第4312786号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成9年12月8日に登録出願、第35類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年9月3日に設定登録されたものである。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

申立人の引用に係る登録第4250790号商標、登録第4275894号商標、登録第4245015号商標、登録第4245016号商標及び登録第4312786号商標は別掲の(2)ないし(6)のとおりの構成よりなるものであり、いずれも「e」の文字の終端部を該文字に添って渦巻き状にほぼ1回転分延ばして表した図形(以下、この渦巻きe図形を「引用商標」という。)よりなるところ、申立人の提出に係る証拠及び主張によれば、申立人は、平成10年1月から、申立人の扱うコンピュータネットワークを利用した業務に使用するコンピュータ機器及びそのソフトウェア並びにサービスについて「e−business」の表示及び引用商標の使用を開始し、その広告をテレビをはじめ新聞、雑誌などを通じて行い(甲第8号証の1及び2、同第9号証の1及び2)、また、申立人主催の見本市を、例えば平成10年には、同年9月16日から3日間、日本コンベンションセンターで開催した(甲第10号証の5)。これらの広告、宣伝及びキャンペーン等の費用は、平成10年には30億円、平成11年及び同12年には48億円を超えていた(甲第9号証の3)。

そして、上記見本市で配布したと推認できるガイドブック(甲第10号証の5)及び新聞、雑誌などの広告の多くには、「e−business」の文字などと共に引用商標が、大きく表されていたことが認められる。

以上からすると、少なくとも本件商標の登録出願の時には、引用商標は、申立人の上記商品及び役務を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識され著名なものに至っており、そのことは、登録時にも継続していたものと推認される。

そこで、本件商標について検討すると、その構成は別掲の(1)に示すとおり、引用商標の渦巻きe図形に酷似する図形(以下「本件渦巻きe図形」という。)にハイフンをもって「PR」の欧文字が付された構成よりなるものであり、本件商標は、外観上本件渦巻きe図形をその構成中に含むものと容易に看取されるというべきである。

そうとすれば、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接した取引者、需要者は、構成中の本件渦巻きe図形に着目し、これより引用商標を直ちに連想、想起することが少なくないものと認められるから、本件商標は、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである

4 商標権者の意見

前項3の取消理由の通知に対し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、前項3のとおりの取消理由(但し、取消理由通知中の「引用商標」から登録第4312786号商標を除くこととする。)があるものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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