Trademark Appeal Case
称呼類似と清濁音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90237(T2002−90237/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4537263号商標(以下「本件商標」という。)は、「BIOCLIP」の欧文字よりなり、平成11年8月27日出願、第18類、第22類、第23類、第24類及び第25類に属する、商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、同14年1月18日設定登録されたものである。
2 当審における取消理由の要旨
本件商標は、登録第4141282号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであって、申立に係る第25類に属する商品中「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類」については、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
すなわち、本件商標は「BIOCLIP」の文字、引用商標は「BIOGRIP」の文字と「バイオグリップ」の文字よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「バイオクリップ」の称呼を、引用商標は「バイオグリップ」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。そして、本件商標より生ずる「バイオクリップ」の称呼と引用商標より生ずる「バイオグリップ」の称呼とを比較すると、両称呼は、促音を含めると共に7音という同じ構成音数よりなり、相違する第4音の「ク」と「グ」の音のほかは、第1音から第3音の「バイオ」及び第5音から第7音の「リップ」の各音すべてが同じ音であり、相違する「ク」と「グ」の音にしても、両音は、清音と濁音との相違にすぎない近似音であって、その位置も中間にあって比較的印象の弱い音といえるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には音調音感が近似し、彼此相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標と認められる。
3 商標権者の意見
商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成14年10月16日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、結論掲記の商品については、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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