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結論

勝訴(請求認容)

商標「LUXIDE」の著名商標の冒頭部類似(第4条第1項第15号|審判異議2000−91195(T2000−91195/J7))

審判番号
異議2000−91195(T2000−91195/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LUXIDE」
争点(論点)
著名商標の冒頭部類似
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−91195(T2000−91195/J7)・異議)は、本件商標「LUXIDE」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の冒頭部類似」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4407912号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4407912号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4407912号商標(以下「本件商標」という。)は、「LUXIDE」の文字(標準文字によるもの)を横書きしてなり、平成9年6月16日に登録出願、第3類「水歯磨き,その他の歯磨き」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、申立人がその取扱いに係る「せっけん、シャンプー、ヘアリンス」等について永年使用し、わが国は勿論のこと世界的に著名性を獲得した「LUX」、「Lux」(ラックス)商標を含むものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当すると述べ、甲第1号証ないし甲第20号証(枝番を含む)を提出したものである。

そこで判断するに、申立人主張の全趣旨に照らし、「LUX」、「Lux」(ラックス)商標またはこれら文字を二段書きしあるいは主要部とする商標(商標登録第86965号、同第675296号、同第679790号ほか)は、申立人の製造販売に係るせっけん類、化粧品等の商品を表示するものとして、永年使用されてきたことが認められる。そして、これら「LUX」(ラックス)商標は、本件商標の登録出願の当時においてわが国のこの種商品の取引者、需要者間に広く認識せられるに至ったいわゆる周知、著名商標といえるものであることは、すでに顕著な事実と認められる。

しかるところ、本件商標は「LUXIDE」の欧文字よりなるものであって、該文字に相応する特定の意味合いの成語(外国語)は見当たらず、意味上においてこれを常に一体のものとして把握しなければならないような特段の事情は存しない。そして、その指定商品とする「水歯磨き,その他の歯磨き」と「せっけん類、化粧品等」は、いずれも人の身体の健康、衛生または清潔さを保つために使用するという点において需要者層をほとんど同じくし、その生産者、販売場所等も共通にする場合が多く、相互に密接に関連する商品といえる。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する需要者は、前記各事情よりして、冒頭部の「LUX」の文字部分に着目するとともに、申立人に係るいわゆる著名商標「LUX」(ラックス)を想起し、「LUX」(ラックス)商標に係るシリーズ商品のごとく把握、認識し、該商品が申立人又は申立人と事業上何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれが少なからずあるとみるのが取引の実情に照らし相当である。

してみれば、本件商標は、他人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるものであるから、その登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。

3 当審の判断

平成13年6月20日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたところ、商標権者は、同年10月1日付けで期間延長請求書を提出し、また、同年10月26日付けで、本件の審理をしばらく猶予するよう上申書を提出したが、その後、何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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