Trademark Appeal Case
欧文字称呼外観類似と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90670(T2000−90670/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4370755号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字による「WAHOO」の欧文字よりなり、平成10年10月7日出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年3月24日設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
登録異議申立人 ヤフー!インコーポレイテッド(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、申立人は、1994年6月より、インターネット上でインターネットのプロバイダーサービス等を世界的に提供している者であり、申立人が使用している「YAHOO!」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の上記役務を表示するものとして、本件商標の登録出願前から、既に、我が国の取引者・需要者間において広く認識されていたものであることを認めることができる。
しかして、本件商標と引用商標とは、いずれも欧文字5文字からなり、その異なるところは、語頭部分の「W」と「Y」のみであるが、これとても、文字の字形に近似したところがあるため、商標全体の外観において、極めて似かよった印象を看者に与えるものであり、又、本件商標から生ずる「ワフー」の称呼と引用商標から生ずる「ヤフー」の称呼も語韻・語調を同じくするものであるから、両商標は、全体として彼此相紛らわしいものといわなければならない。加えて、本件商標の指定役務は、申立人の業務に係る役務と同一又は類似のものを含む密接な関連性を有するものである。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定役務について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、申立人の使用に係る著名な商標を想起させ、該役務が申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成13年1月29日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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