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Trademark Appeal Case

引用商標消滅による異議却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90748(T2001−90748/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

この商標登録異議の申立において、取消理由として引用した登録第4459510号商標は、商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、放棄により消滅していることが確認できた。したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。

なお、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとの商標登録異議の申立の理由は、その証拠の提出がないので、商標登録異議の申立の理由は採用することができない。

よって、結論のとおり決定する。

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