Trademark Appeal Case
無効審決後の異議却下
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90431(T2001−90431/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第4458166号商標(以下「本件商標」という。)は、「日本電通株式会社」の文字を標準文字として、平成11年6月23日登録出願、第9類、第37類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、同13年3月9日に設定登録されたものであるが、その後、職権をもって、当庁備え付けの商標登録原簿を調査したところ、本件商標に係る商標権は、平成15年4月9日に無効審決が確定し、その抹消の登録が同15年5月14日になされていることを確認した。
そして、上記審決の確定により、本件商標に係る商標権は、商標法第46条の2により、はじめから存在しなかったものとみなされる。
してみれば、この商標登録異議の申立ては、その申立ての対象物が存在しなくなったことにより不適法なものとなったものであって、その補正をすることができないものである、
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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