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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90869(T2002−90869/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4604316号商標は、登録異議の申立にかかる指定商品について、商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4604316号商標(以下「本件商標」という。)は、「ユニバーサルエクステリア」の文字を標準文字により書してなり、平成13年9月14日に登録出願され、第6類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年9月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標構成中「ユニバーサル」の語は、「万能の、すべての」という意味もあり、この意味から「すべての目的、用途にかなう」という意味を表す語として、日常的に使用されており、例えば「ユニバーサルデザイン」の語は、バリアフリーの概念を受け継ぐ形で生まれた概念で、従来の建築設備とは異なる新しい機能や形を持つ建築・建具・各種生活道具など、身障者・高齢者・健常者などの区別なく、誰もが分け隔てなく使えるようにデザインされた製品などを表す語として広く一般的に使用されている。

また、「エクステリア」の語は、インテリア(室内)に対する和製英語あって、屋外設備の門柱、塀、フェンスなどの外構をさす語として、日常的に使用されている語である。

そうとすれば、「ユニバーサル」の文字と「エクステリア」の文字とを普通に用いられる方法で表示してなる本件商標は、「すべての目的、用途にかなうよう(ユニバーサル)にデザインされたエクステリア商品」あるいは「身障者・高齢者・健常者などの区別なく、誰もが分け隔てなく使えるよう(ユニバーサル)にデザインされたエクステリア商品」を直ちに認識させるものであるから、「エクステリア」に関係のある商品で、ユニバーサルデザインされた商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものであり、「エクステリア」に関係あると否とを問わず、ユニバーサルデザインされていない商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。

したがって、本件商標の指定商品中、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立セット,金属製郵便受け,金属製ブラインド」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,建造物組立セット(金属製のものを除く。),建具(金属製のものを除く。),石製郵便受け」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、「ユニバーサルエクステリア」の文字は軽重の差なく表されており、外観上一体的に把握し得るものである。

また、「ユニバーサル」及び「エクステリア」の各語が、申立人の主張するような意味を有する語であることは認め得るとしても、「ユニバーサル」及び「エクステリア」の2語を結合した「ユニバーサルエクステリア」の語が、申立人が主張するような意味、内容を表すものとして取引上一般的に使用されている証左はなく、商品の具体的な品質を直接表示するものということはできない。

なお、申立人は「ユニバーサルエクステリア」の語が使用されている例として2社の使用例(甲第16号証ないし甲第18号証)を提出しているが、そのうちの1社の使用例(甲第16号証及び甲第17号証)は、商標権者自身の使用例であり、しかも、書籍の題号中に使用されているものであって、書籍中においても、必ずしも品質を表す語として使用されているものとは認め難い。また、他の1社の使用例(甲第18号証)にしても、直ちに商品の具体的な内容を把握できるものとは認めがたい。

そうとすれば、本件商標は、むしろ、全体として、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、登録異議の申立てに係る指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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