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Trademark Appeal Case

著名商標と役務の混同性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90851(T2002−90851/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4601570号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4601570号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「Merx」及び「メルクス」の文字を二段に横書きしてなり、平成13年7月2日に登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,浄水装置の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又保守,建物の外壁の清掃,道路の清掃,土木機械器具の貸与」を指定役務として、平成14年9月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第496397号商標(以下「引用商標」という。)は、「Merck」の文字を横書きしてなり、昭和30年5月31日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として同32年2月14日に設定登録されたものであるところ、引用商標は、申立人会社の略称と共に申立人の代表的出所標識として医薬品、化学工業薬品、食品添加物、ビタミン類、液晶、顔料等の分野で周知著名なものとなっている。本件商標と引用商標とは称呼上互いに類似する商標であり、引用商標の著名性において本件商標の使用は、商品と役務の間で出所混同を生ずるものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

引用商標が、医薬品、化学品を中心に世界的に事業展開している申立人会社の商号の略称表記といえるものであり、かつ、申立人会社の製品に使用される代表的な出所標識であるとしても、本件商標の指定役務は、上記のとおりであって、医薬品、化学品との関連性はほとんどないものということができる。

そして、本件商標の欧文字部分と引用商標の綴り字が異なることは一見して明らかであり、また、本件商標より生ずる「メルクス」の称呼と引用商標より生ずる「メルク」の称呼は、その構成音数の差異によって語調、語感が異なって聴取されるものである。

そうすると、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想、想起するようなことはなく、申立人若しくは申立人と組織的又は経済的に何らか関係がある者の業務に係る役務であるかのごとく、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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