Trademark Appeal Case
称呼の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90032(T2003−90032/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4614261号商標(以下、「本件商標」という。)は、「JUGO JUICE」の文字を標準文字により書してなり、平成14年2月1日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)商標法第3条第1項第6号の該当性について
本件商標は、その構成中の「JUGO」の語がスペイン語で「ジュース」を意味する語であるから、「ジュース ジュース」という商品の普通名称を並べただけの意味合いを有するにとどまり、指定商品との関係で自他商品の識別力を有しないものである。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号の該当性について
申立人の使用に係る「JAMBA JUICE」の文字からなる商標(以下、引用商標」という。)は、清涼飲料や飲料用野菜ジュースについて使用されているものであり、1996年以降、テレビ・映画・新聞・雑誌等において世界的な宣伝広告活動を行なうとともに、1995年以降、日本を含む世界各国において出願・登録を進めているものであって、日本を含めた世界各国において著名なものとなっている。
本件商標と引用商標とは「JUICE」の語を共通にし、頭文字が「J」である2つの単語の並びであるから、外観の全体的構成が近似し、共通の印象を与えるものである。また、両商標を称呼した場合には、2つの単語の冒頭に発音される「ジャ」行音の繰り返しの語感が聴者に強く印象付けられ、両商標を時と所を異にして観察した場合には、互いに相紛れるおそれがある類似の商標である。そして、本件商標の指定商品と引用商標に係る商品とは、互いに類似するものである。
したがって、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)商標法第4条第1項第19号の該当性について
商標権者は、飲料業界にあって、引用商標の信用、名声等を認識していたはずであるから、先取り的に出願して金銭的な利益を得る目的、あるいは、引用商標の出所表示機能を希釈化させ、これら信用、名声等を段損する目的が存在していたものといえる。
(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号について
本件商標は、上記のとおり、「JUGO JUICE」の文字を標準文字により書してなるところ、「JUGO」の語がスペイン語でジュースを表す語であるとしても、我が国において広く一般に知られているものとはいえず、申立人の提出に係る証拠をもってしては、我が国において普通に使用されているものとも認められない。
そうとすれば、「JUGO」の文字は、むしろ、造語を表したものとして理解され、認識されるというのが相当であり、商品の普通名称を表したものということはできない。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
(2)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、一般に欧文字よりなるものは、一見して英語の綴りよりなるものは、英語風に、ローマ字綴りよりなるものは、ローマ字読みにするものであるから、本願商標にあっては、構成中前半の「JUGO」が一見して英語の綴りよりなるものと把握できるものでなく、したがって、本件商標からは、「ジュゴジュース」の称呼を生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、「JAMBA JUICE」の文字よりなるものであるから、「ジャンバジュース」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本件商標より生ずる「ジュゴジュース」の称呼と引用商標より生ずる「ジャンバジュース」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音を含めて、前半の「ジャンバ」と「ジュゴ」に明らかな差異を認められ、両称呼は、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、両商標は、その外観において、相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においても、比較すべきところを見出し得ない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、全く異なる別異の商標というべきである。
(3)商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号について
本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標との関係は、上記のとおりと理解されるものであるから、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものとは認められず、その主張を裏付ける証左もない。
(4)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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