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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:「チ」と「リ」の音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90031(T2003−90031/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4614234号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4614234号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZETIA」の欧文字を標準文字として、平成13年12月17日登録出願、、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月18日に設定登録されたものであるが、指定商品中の「人体用の薬剤」以外の商品についての登録は、放棄により抹消され、その登録は平成15年2月12日になされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、以下の(1)及び(2)の登録商標と称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品中の「薬剤,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」は、引用した各登録商標の指定商品と同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、その指定商品中上記の商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(1)「ZERIA」の欧文字と「ゼリア」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和61年10月8日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録された登録第2723276号商標(以下「引用商標1」という。)。

(2)別掲のとおりの構成よりなり、平成10年9月18日登録出願、第3類、第5類、第10類、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月14日に設定登録された登録第4506143号商標(以下「引用商標2」という。)。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記したとおり、「ZETIA」の文字の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ゼチア」の称呼を生ずるものである。

(2)引用商標1は、前記したとおり、「ZERIA」と「ゼリア」の各文字を上下二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ゼリア」の称呼を生ずるものである。

また、引用商標2は、別掲のとおり、図形、及び該図形の下に、細い横線を介して「ゼリア新薬」の文字と「ZERIA」の文字を二段に書してなるものであるところ、その構成中の図形部分は、特定の称呼、観念を生じないものである。一方、文字部分における「新薬」は、「新たに製造・発売された薬」を意味する普通名称であるところから、自他商品の識別機能を有しないか、極めて弱いものというべきである。

そうすると、引用商標2に接する需要者は、「ゼリア」及びそのローマ字表記と理解される「ZERIA」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって商品の取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、引用商標2は、その文字部分より「ゼリアシンヤク」の称呼のほか、「ゼリア」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

(3)本件商標より生ずる「ゼチア」の称呼と引用各商標より生ずる「ゼリア」の称呼をについてみるに、両称呼は、第1音及び第3音において「ゼ」と「ア」の各音を共通にし、第2音において「チ」と「リ」の音の差異を有するものであるところ、該差異音である「チ」は、子音「t」と母音「i」とを結合した音であり、同じく「リ」は、子音「r」と母音「i」とを結合した音であって、調音の方法、位置において相違するものであるから、音質、音感が異なるばかりでなく、いずれの音も比較的明瞭に聴取される音といえる。そうすると、共に3音構成という短い称呼にあって、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。

また、本件商標より生ずる「ゼチア」の称呼と引用商標2より生ずる「ゼリアシンヤク」の称呼は、上記「ゼチア」の称呼と「ゼリア」の称呼における差異に加え、「シンヤク」の音の有無の差異をも有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るものである。

さらに、本件商標と引用各商標は、外観上明らかに区別し得る差異を有するばかりでなく、いずれの商標も造語よりなるものと理解されるものであるから、観念上比較することはできないものである。

したがって、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである

(4)以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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