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Trademark Appeal Case

商標要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90009(T2003−90009/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4611817号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4611817号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年2月27日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成12年4月20日に登録出願され、「QUEST」の文字を標準文字とし、第1類、第3類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月8日に設定登録された登録第4550487号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成は語頭と語尾の「Q」と「A」の文字をやや大きく表し、その間に書された「UESTIN」の文字部分にアンダーラインを引いたように、外観上、まとまりよく一体的に構成されていて、これより生ずる「クエスティーナ」の称呼も格別冗長でなく語呂よく一気に称呼し得るものであるから、かかる構成においては、その構成文字の全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して「クエスティーナ」の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念を生ずることのない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「QUEST」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「クウェスト」の称呼及び「探索、探求」等の観念を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「クエスティーナ」と引用商標より生ずる「クウェスト」の両称呼は、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するから、互いに聴き誤るおそれはなく、また、両商標は、観念においては比較し得ないものであり、外観においては、十分に区別できる差異を有するものと認められる。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

なお、登録異議申立人は、本件商標の構成中、「INA」の文字部分は、例えば、イタリア語では、日本語の「ちゃん」などのような愛称を表す表現としても使用される識別力のない接尾辞であるとして、本件商標より「QUEST」の文字部分のみを抽出し、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものであると主張するが、本件商標は、上記のとおり判断するのが相当であるから、その主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり決定する。

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