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Trademark Appeal Case

図形商標の外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90007(T2003−90007/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4610150号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4610150号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年10月15日に登録出願され、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年10月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年12月21日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録された登録第4044568号商標(以下「引用商標」という。)と、類似し、引用商標の指定商品と類似の役務に使用するものであるから、商標法4条1項11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、乗用車の側面の形状を表現した印象を与える図形の中央に、欧文字の「e」を大きく顕著に表示した態様からなるものである。

これに対して、引用商標は、簡略に同形の2つの半円形状曲線を左右に配置し、それらの中央上部を結ぶ大型の半円形状曲線とを組み合わせた態様からなるものである。

そこで、本件商標と引用商標の外観を対比するに、両者は、その態様の顕著な差異により、構成全体として、互いに明らかに異なった印象を与え、両者に時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないものというべきである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標の指定役務と、引用商標の指定商品との類否について判断する以前に、本件商標と引用商標とは類似しないから、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法43条の3、4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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