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Trademark Appeal Case

商標称呼類似性・周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90002(T2003−90002/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4608556号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4608556号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、平成13年9月11日に登録出願、第9類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中第9類に属する商標登録原簿に記載の商品については、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲の2に示したとおりの構成よりなり、昭和62年10月29日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録された登録第2711944号商標(以下「引用商標」という。)と、「シンボル」の称呼において類似のものであり、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。また、引用商標は、申立人の業務に係るバーコードレーザースキャナーの商標として取引者、需要者の間に広く知られているから、本件商標は、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲の1に示したとおり、「MOBILE」の文字(「I」の文字は図案化されている。)と「SYMBOL」の文字とを、後者をやや小さな文字で二段に併記し、これらの文字に楕円図形を配してなるものであって、全体として極めてまとまりよく一体的に表されていて、これは両文字は、視覚上いずれか一方のみが強く印象付けられるほど文字の大きさが異なるものではない。また、両文字とも一般に親しまれている平易な英単語であって、観念上も両文字間に軽重の差を見出し得ないものである。そうすると、これら両文字はその全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、本件商標は、その構成文字の全体に相応して「モービルシンボル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲の2に示したとおり、やや図案化された「symbol」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「シンボル」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標より生ずる「モービルシンボル」の称呼と引用商標より生ずる「シンボル」の称呼とは、音数の差異、相違する各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものといわなければならないから、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものとは認められない。

また、本件商標は、引用商標と外観及び観念においても類似するものではない。

(2)申立人の提出に係る証拠によれば、インターネット上の毎日新聞universalonのページに、「Symbol社のデバイス」の小見出しで「PDT 6800は・・・小売向けハンドヘルド・コンピュータでトップの売れ行きとなっています。」と掲載され(甲第4号証)、また、日本シンボルテクノロジー社のウエブサイトのページに、「・・・バーコードレーザスキャナでは世界最大のシェアを誇るシンボルテクノロジー社(米国・NY)・・・」と掲載されている(甲第6号証)ことが認められる。しかしながら、我が国における申立人の事業内容を示すものは、上記証拠のほか、申立人のウエブサイトのページ(甲第5号証)のみであって、我が国における宣伝広告の回数やその期間、あるいは売上高など、宣伝広告の実情、販売の実情について何等主張せず、証拠の提出もない。

以上からすると、引用商標は、我が国において、申立人の業務に係るバーコードレーザスキャナの商標として使用されていることは窺われるものの、本件商標の登録出願の時に、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

そうとすれば、本件商標は引用商標と類似するものではなく、かつ、引用商標は取引者、需要者の間に広く認識されていないこと上述のとおりであるから、本件商標をその指定商品中第9類に属する商標登録原簿に記載の商品について使用した場合、これに接した取引者、需要者がこれより直ちに引用商標を連想想起するものとは判断することができない。

してみれば、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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