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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と母音の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90917(T2002−90917/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4610222号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4610222号商標(以下「本件商標」という。)は、「P&A」の文字を横書きしてなり、平成13年12月13日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の使用する「P&O」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、本件商標の登録出願前から著名なものであった。本件商標は、引用商標に類似する。また、本件商標は、引用商標の出所表示機能を希釈化するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「P&A」の文字よりなり、該文字に相応して「ピーアンドエー」の称呼を生じ、他方、引用商標は、「P&O」の文字よりなり、該文字に相応して「ピーアンドオー」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ピーアンドエー」の称呼と引用商標より生ずる「ピーアンドオー」の称呼とを比較すると、両称呼は、第1音から第5音の「ピーアンド」の音を同じくするものの、第6音及び第7音において「エー」と「オー」の音の相違を有するものである。

そして、「エ」の音は、前舌面を平らにして歯ぐきの後ろに近づけ、舌の先をややひっこめ、声を口腔内に響かせて発する音であるのに対し、「オ」の音は、唇の両端を少し中央に寄せ、舌を少し後方にひき、後舌面を軟口蓋に向かって高め、声帯の振動によって発する音であって、両音は調音方法、調音位置が異なる異質の音といえるばかりでなく、相違する「エー」と「オー」の音には長音を伴っているために強い音として発音し聴取されるということができるから、これらの相違音が両称呼の全体の音調、音感に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものとは認められない。

他に、本件商標が引用商標に類似するとすべき事由は見出せない。

以上のとおり、本件商標は、引用商標に類似するものではなく、両商標間には誤認混同を生ずる事由は見出せないものと認められるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、不正の利益を得る目的あるいは他人に損害を与える目的など不正の目的をもって使用するものでないことも明らかである。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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