Trademark Appeal Case
指定役務の将来使用と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90913(T2002−90913/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4608735号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年10月6日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「コンピュータネットワークを利用した電子メール友達の紹介」を指定役務として、同14年9月27日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
商標権者は、アメリカ法人であって、インターネット通信を主業務とする通信会社であるところ、結婚紹介業の如く、依頼者に特定の者を紹介する指定役務「コンピュータネットワークを利用した電子メール友達の紹介」を行っていないことは明白である。
また、商標権者である「アメリカ オンライン インコーポレーテッド」は、アメリカを代表するプロバイダーであり、その主業務は加入者にインターネットへの接続をさせる通信会社である。
そして、本件商標の指定役務である第42類「コンピュータネットワークを利用した電子メール友達の紹介」という業務は、本件商標の登録査定時において、我が国に存在しないにも拘わらず、商標登録を受けたものであるから、本件商標は商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないものである。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
登録異議申立人(以下、「申立人」という)は、甲第2号証ないし甲第5号証(インターネット検索)を提出し、商標権者が、本件商標の指定役務「コンピュータネットワークを利用した電子メール友達の紹介」に係る業務を行っていない旨主張している。
しかしながら、商標法第3条第1項柱書きでいう「使用する商標」には、現在は未使用でも将来使用をする商標を含むものであり、その使用の意思、蓋然性があれば足るものと解されており、本件商標にあってはこれを否定し得ないし、また、申立人の主張及びインターネット検索だけでは、商標権者が本件商標を我が国において自己の業務に係る役務について使用をしていない事実を証するに不十分であるというべきである。
さらに、申立人は、本件商標の指定役務である第42類「コンピュータネットワークを利用した電子メール友達の紹介」という業務は、本件商標の登録査定時において我が国に存在していない旨主張しているが、当該業務を行うことを禁止するような法律的な規制があるならばともかく、本件商標の登録査定時において当該業務が存在していないという事実のみをもって、本件商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないものであるとはいえないとみるのが相当である。
そして、申立人提出の甲各号証のみでは、当該業務が存在していないという事実を証するに不十分であるというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書きに違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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