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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90912(T2002−90912/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4608591号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4608591号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1に表示したとおりの構成よりなり、平成13年9月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「GM」の語は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の略称として、また、申立人の商標として日本を含む世界的に著名となっている。

本件商標「GM」は、申立人の著名商標「GM」に類似するものであり、その指定商品は、引用著名商標が使用されている商品「自動車その部品・関連商品」と抵触する。また、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

また、本件商標は、申立人の使用する著名商標「GM」のただ乗りに該当し、また、不正の目的をもって使用するものに該当する。

さらに、本件商標は、申立人の引用に係る、「GM」の文字を横書きしてなり、昭和45年3月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年12月24日に設定登録された登録第1558694号商標、別掲の2に示したとおりの構成よりなり、昭和47年5月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年7月25日に設定登録された登録第1700765号商標、「GM」の文字を横書きしてなり、昭和45年3月16日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和54年9月28日に設定登録された登録第1391381号商標、及び別掲の3に示したとおりの構成よりなり、昭和47年5月20日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和54年9月28日に設定登録された登録第1391382号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)に類似するものであり、かつ、申立人の著名な略称「GM」を含むものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第7号、同第19号。同第11号及び同第8号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲の1に示すとおり、これを子細に観察すれば、「G」の文字の右部の横線上の空いた部分に、やや横長の「m」の文字を配してなるものであり、これらは黒色で表した文字の周囲を淡い色彩で縁取りされているものである。

上記構成よりすると、本件商標は、「G」と「m」の両文字が有機的に融合していて、全体として一体不可分の一図形を形成しているものと認められ、もはや、これらの文字を抽出して1文字毎に認識し得るものということはできないから、特定の称呼、観念を生じないものと判断するのが相当である。

これに対し、申立人が「自動車その部品・関連商品」に使用し著名商標であると述べる「GM」の文字からなる商標(以下「申立人商標」という。)は、該文字に相応して「ジーエム」の称呼を生じ、特定の観念は生じないと認められるから、本件商標は、申立人商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似するものでないばかりでなく、両商標間には誤認混同を生じる事由は見出せないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者が本件商標より申立人商標を直ちに連想、想起するものとは判断し得ないから、本件商標は、申立人の業務に係る商品とその商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと認められる。

(2)以上よりすると、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれはなく、また、不正の目的をもって使用するものでないことも明らかである。

(3)引用商標は、「GM」の文字、又は「GM」の文字の下部に横線を配してなるものであるから、本件商標は、上記(1)に記載したと同様の理由により、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似するものとは認められない。

また、本件商標は、その構成よりして、申立人の名称の著名な略称を含むものでないことも明らかである。

(4)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第7号、同第19号、同第11号及び同第8号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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