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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SHELL SPEC」と「Shell」の一体不可分性と称呼類似(第4条第1項第8号|審判異議2002−90907(T2002−90907/J7))

審判番号
異議2002−90907(T2002−90907/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SHELL SPEC」引用商標「Shell」
争点(論点)
一体不可分性と称呼類似
適用条文
第4条第1項第8号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90907(T2002−90907/J7)・異議)は、本件商標「SHELL SPEC」と引用商標「Shell」について、商標法第4条第1項第8号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一体不可分性と称呼類似」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4608036号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4608036号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4608036号商標(以下「本件商標」という。)は、「SHELL SPEC」の文字と「シェル スペック」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年12月27日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標中「SPEC/スペック」の語は「仕様」などの意味を有し、その構成中の「Shell」、「シェル」の部分が独立して認識される。したがって、本件商標は、異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な略称を含むものである。また、申立人の商標「Shell」、「シェル」は、申立人及びその関連会社の商標として世界的に周知著名であるから、本件商標は、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。さらに、本件商標は、申立人の引用に係る、「Shell」の文字を横書きしてなり、平成3年9月27日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録された登録第2571096号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、その指定商品と類似の商品について使用するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「SHELL SPEC」及び「シェル スペック」の両文字よりなるところ、これら各文字は、それぞれ同じ書体で一体的に表されていて、全体より生ずる称呼も冗長に亘ものではなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「SPEC」、「スペック」の文字部分が「仕様」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、「SHELL SPEC」及び「シェル スペック」の両文字とも全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、それぞれの構成文字に相応して「シェルスペック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、「Shell」の文字よりなり、該構成文字に相応して「シェル」の称呼を生ずるものといえる。

そうとすれば、本件商標より生ずる「シェルスペック」の称呼と引用商標より生ずる「シェル」の称呼とは、音数の差異、各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものといわなければならないから、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標とは認められない。

本件商標は、引用商標と外観及び観念においても類似するとすべき事由は見出せない。

(2)前述のとおり、本件商標は、「SHELL SPEC」及び「シェル スペック」の両文字共に一体不可分の構成よりなると認識されるものであって、称呼、外観、観念のいずれにおいても「Shell」の文字よりなる商標と類似するものではなく、しかも、その構成中の「SHELL」及び「シェル」の両文字は「貝殻」を意味する平易な英単語あるいは外来語としても一般に親しまれている語であることを勘案すると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者が本件商標を申立人の名称の著名な略称を含むものと認識するとは認められず、かつ、本件商標より申立人又は申立人の関連会社が使用する「Shell」、「シェル」商標を連想、想起するものとも判断することができない。

してみれば、本件商標は、申立人の名称の著名な略称を含むものではなく、また、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

申立人の挙げる審査・審決例は、上記判断を左右するものではない。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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