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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「立体図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2002−90904(T2002−90904/J7)|登録維持)

審判番号
異議2002−90904(T2002−90904/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
立体図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第36類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90904(T2002−90904/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「立体図形商標の外観類似性」です。指定商品・役務は第36類に属します。特許庁は「登録第4607865号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4607865号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4607865号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、平成13年9月20日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲の2に示したとおりの構成よりなり、平成11年8月31日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年4月20日に設定登録された登録第4467876号商標、別掲の3に示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3186866号商標、及び別掲の4に示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3186867号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、外観上その基本的構成において軌を一にするものであり、引用商標が金融業界はもとより一般需要者にも知られた周知・著名な商標である事情を勘案すると、相紛れるおそれがある類似の商標である。両者は指定役務も共通にする。また、引用商標の著名性から、本件商標が使用された場合には、相互に役務の出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、申立人と何等の関係のない第三者による本件商標の使用は申立人が永年により築き上げた名声の毀損等を招くこと必定であり、本件商標は、信義則に反する目的で出願されたものといわざるを得ない。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲の1に示したとおりの構成よりなるものであって、右上部を始端部として円を描き、始端部に至って「6」の数字のように始端部と空間を設けて内側に進み左上部の内側において接する太線からなる白抜きで表された図が、斜め右後方に円筒状に延び、後部の中心部の空間を凸レンズ状に白抜きで表した立体的な形状の図形よりなるものである。

これに対し、引用商標に表された図形は、別掲の2ないし4に示したとおりの構成よりなるものであって、同じ太さの線で表された円とその中心部をとおる縦線よりなる白抜きで表された図が、斜め右後方に円筒状に延びる立体的な形状の図形よりなるものである。

以上の構成よりすると、本件商標と引用商標の両図形は、斜め右後方に円筒状に延びる立体的な形状の図形という点において共通するものの、その正面ともいえる円の図形部分の形状が明らかに相違していて、全体から受ける印象が大きく異なるものといわなければならない。

そうとすれば、引用商標の著名性を考慮しても、本件商標の図形と引用商標の図形とは、外観において彼此見誤るおそれのない非類似のものと認められ、他に本件商標と引用商標とが外観において類似するとすべき事由は見出せない。

また、本件商標は、引用商標と称呼及び観念においても類似するものではない。

(2)前述のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものではなく、他に誤認、混同の生ずる事由の見出し得ない別異の商標というべきであるから、本件商標をその指定役務に使用した場合、取引者、需要者がこれより引用商標の図形を直ちに連想、想起するものとは判断することができない。

してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品とその商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(3)以上からすると、本件商標は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的など不正の目的をもって使用するものでないことも明らかである。

(4)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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