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結論

敗訴(請求棄却)

商標「印刷物,紙類,文房具類,書画,写真」の図形商標の称呼認定(第4条第1項第11号・第4条第1項第7号|審判異議2003−90035(T2003−90035/J7))

審判番号
異議2003−90035(T2003−90035/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「印刷物,紙類,文房具類,書画,写真」
争点(論点)
図形商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90035(T2003−90035/J7)・異議)は、本件商標「印刷物,紙類,文房具類,書画,写真」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼認定」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4615792号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4615792号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4615792号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲(A)のとおりの構成からなり、平成14年2月15日に登録出願され、指定商品を第16類「印刷物,紙類,文房具類,書画,写真」として、平成14年10月25日に商標権の設定登録がされたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、平成8年8月13日に登録出願され、後掲(B)のとおり「HANDS」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」として、平成10年4月17日に商標権の設定登録がされた登録第4137835号商標(以下「引用商標」という。)と、「ハンズ」の称呼において類似する商標である。また、使用される指定商品も互いに共通する。

(2)商標法第4条第1項第7号について

本件の商標権者は、本件商標に類似する商標を使用しており、この使用する行為は申立人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生じさせるものであって、商取引の秩序を害している。

3 当審の判断

(1)本件商標は、後掲のとおり、黒塗り横矩形内に、以下の各文字要素の下部に楕円形を付加して人の足に見立てる手法をもって、左側から順次「払い」「長点」「右はねあげ」並びに「曲げ、長点、及び2個の点」を白抜き風に描き、中央の「右はねあげ」部の下に、人の手と思しき図形を配置した構成からなり、各要素全体がウォークしている如きの印象を受けるものであって、独創的に表現された商標といえるものである。

そして、各要素の結合状態から如何なる字形を看取させるかについてみるに、該構成中の右側に位置する「曲げ、長点、及び2個の点」の各要素からは、片仮名「ズ」の字形を容易に理解させるものである。しかしながら、左側の「払い」と「長点」を一の字形として捉えれば、片仮名「ハ」を表したものと看取させるものということができるとしても、残余の「右はねあげ」部分の要素のみをしては、いずれの字形を表現したものかは判読できない。そうすると、各要素を全体としてみるときは、直ちに特定の称呼を生ずるものとするのは困難であるといわなければならない。

してみれば、本件商標は、特定の称呼を生じ得ないものというべきであって、「ハンズ」の称呼を生じるものということはできないから、本件商標より「ハンズ」の称呼を生じるものとし、それを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

(2)申立人は、本件の商標権者は本件商標に類似する商標を使用しているから、この使用する行為は申立人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生じさせるものであって、商取引の秩序を害している旨主張している。

しかしながら、本件商標は、かかる構成自体が公序良俗違反に当たるものということはできないものである。そして、本件商標と引用商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、本件商標が商標権者に使用された場合、申立人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生じさせるものとはいえないし、商取引の秩序を害するものということもできない。

そうすると、申立人が主張し立証する本件商標以外の使用事実は、公的な秩序を図る商標法第4条第1項第7号による本件商標の登録の適否に直接かかわるものといえず、本件商標は、この条項号に該当する商標といえないとしなければならない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第7号に違反して登録なされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものある。

よって、結論のとおり決定する。

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