Trademark Appeal Case
称呼類似性の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90036(T2003−90036/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4619162号商標(以下「本件商標」という。)は、「ゼチア」の文字を標準文字により表してなり、平成13年12月20日に登録出願され、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成14年11月8日に設定登録され、その後、指定商品中の「人体用の薬剤以外の商品」について商標権の放棄がされ、その旨の登録が平成15年2月12日にされているものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下の(ア)及び(イ)の登録商標(以下、これらを併せて「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、本件商標の指定商品中の「薬剤,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものであるから、本件商標の登録は、上記商品について商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1項によって取り消されるべきである。
(ア)登録第4619162号商標
商標の構成:「ZERIA/ゼリア」(二段横書)
登録出願日:昭和61年10月8日
指定商品:第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
設定登録日:平成9年10月17日
(イ)登録第4506143号商標
商標の構成:別掲のとおり
登録出願日:平成10年9月18日
指定商品:第3類、第5類、第10類、第29類、第30類、第32類及 び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
設定登録日:平成13年9月14日
3 当審の判断
本件商標は、「ゼチア」の文字よりなり、「ゼチア」と称呼されるものといえる。
一方、引用商標は、それぞれの構成に照らし、いずれも「ゼリア」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標から生ずる「ゼチア」の称呼と引用商標から生ずる「ゼリア」の称呼を比較すると、両称呼は、いずれも3音からなり、第2音の「チ」と「リ」が相違する。そして、「チ」の音は強く響く明瞭な音であることから、「チ」と「リ」が両称呼の中間に位置する母音を共通にする音であることを考慮しても、簡潔といえる3音からなる両称呼は、その第2音の「チ」と「リ」の相違により紛れて聴取されるおそれはないものと判断するのが相当である。
そうすると、本件商標と引用商標は、称呼において類似するものでなく、他に紛らわしいとすべきところもないから、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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