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商標「VISIONFACTORY」の造語商標の類否判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号|審判異議2003−90038(T2003−90038/J7))

審判番号
異議2003−90038(T2003−90038/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VISIONFACTORY」
争点(論点)
造語商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90038(T2003−90038/J7)・異議)は、本件商標「VISIONFACTORY」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の類否判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4613142号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4613142号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4613142号商標(以下「本件商標」という。)は、「VISIONFACTORY」の欧文字を横書きしてなり、平成13年9月17日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申し立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証を提出している。

(1)本件商標は、以下のアないしウの登録商標と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品とアないしウの登録商標の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第4147868号商標(以下「引用商標1」という。)

「ビジョン」の片仮名文字を横書きした もの

登録出願日 平成7年9月14日

設定登録日 平成10年5月22日

指定商品 第9類 商標登録原簿記載のとおりの商品

イ 登録第4147869号商標(以下「引用商標2」という。)

「VISION」の欧文字を横書きした もの

登録出願日 平成7年9月14日

設定登録日 平成10年5月22日

指定商品 第9類 商標登録原簿記載のとおりの商品

ウ 登録第4147870号商標(以下「引用商標3」という。)

「ビジョンメガネ」の片仮名文字を横書 きしたもの

登録出願日 平成7年9月14日

設定登録日 平成10年5月22日

指定商品 第9類 商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)本件商標は、申立人の商標として広く一般に知られている引用商標3と類似するものであるから、これがその指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所の混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)本件商標は、申立人の業務に係る商品「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を表示するものとして需要者の間に広く知られている引用商標1及び2と類似するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「VISIONFACTORY」の文字よりなるところ、構成各文字は同書・同大・等間隔に全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「ビジョンファクトリー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、外観上においても、また、称呼上においても一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、本件商標は、一連の特定の観念を生じ得ない造語と判断されるものである。

申立人は、本件商標の構成中の「FACTORY」の文字部分は、「工場」を意味し、単にその商品の製造場所を表す語であって自他商品識別力のない語である旨主張している。しかしながら、かかる構成においては商品の製造場所を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るもとはいえないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標より生ずる称呼は「ビジョンファクトリー」のみであるというべきであるから、「ビジョン」又は「ビジョンメガネ」の称呼を生ずると認められる引用商標1ないし3とは、称呼上明らかに区別し得るものである。

さらに、本件商標は、造語と判断されること上記のとおりであるから、引用商標1ないし3とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて、外観上も十分に区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標1ないし3とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)申立人は、引用商標3は申立人の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標である旨主張している。しかしながら、本件商標と引用商標3は、前記したとおり、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が引用商標3を直ちに連想又は想起するようなことはなく、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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