Trademark Appeal Case
「FORMULA 2」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90139(T2003−90139/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4629027号商標(以下「本件商標」という。)は、「FORMULA 2」の文字を横書きしてなり、平成10年2月17日に登録出願され、第3類「化粧品」を指定商品として、同14年12月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「処方、製法」等を意味する英語の「FORMULA」に識別力のない数字の「2」を付したに過ぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別力はなく、単にその商標の品質を表示するに過ぎないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、「FORMULA」の語は、「処方、製法」等の意味を表す語として用いられる場合があるとしても、「公式、形式、方式」等の意味合いを表す語として用いられる場合も決して少なくなく、特に「FORMULA 2」のように表された場合には、これと同様の表示である「FORMULA 1」の語がフォーミュラカー・レースを表すものとして広く知られていることから、容易にフォーミュラカー・レースを想起させ、フォーミュラカー・レースの一分野を表したものと理解・認識されるものとみるのが相当である。
そして、提出に係る甲各号証をみても、「フォーミュラ」の語が申立人の主張するような記述的な意味合いのものとして理解・認識されるのは、「パウダードフォーミュラ」「クリアースキンフォーミュラ」「クリームリンスオフフォーミュラ」「ローションオイルフリーフォーミュラ」等のように、品質表示的な語に付随して「フォーミュラ」の語が用いられる場合であって、「FORMULA 2」の如き構成からなる文字が申立人の主張するような「処方、製法」といった意味、内容を表すものとして使用されている証左はなく、商品の具体的な品質を直接表示するものということはできない。
そうとすれば、本件商標は、処方、製法等の意味合いを表すものというより、むしろ、全体としてフォーミュラカー・レースの一分野を表したものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。