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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Alpha」と「アルファ」の結合商標の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2003−90137(T2003−90137/J7))

審判番号
異議2003−90137(T2003−90137/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Alpha」引用商標「アルファ」
争点(論点)
結合商標の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第2類・第3類・第6類・第7類・第8類・第9類・第11類・第35類・第38類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90137(T2003−90137/J7)・異議)は、本件商標「Alpha」と引用商標「アルファ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼の要部抽出」です。指定商品・役務は第1類・第2類・第3類・第6類ほかに属します。特許庁は「登録第4628996号商標の指定商品中申立てに係る指定商品についての商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4628996号商標の指定商品中申立てに係る指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4628996号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成13年11月12日に登録出願、第1類、第2類、第3類、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第35類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年12月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第4559201号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アルファ」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年3月23日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由

本件商標の前半部分「Alpha」と後半部分「Purchase」の間には間隔があり、かつ、両部分を構成する文字の字体が異なっていることから、本件商標は、外観上、前半部分および後半部分に分離して看取し、認識されるものである。また、本件商標の称呼「アルファパーチェス」はやや冗長に過ぎるものであり、両語を結合することによって全体としての特定の観念が生ずるという格別の理由も見出されないため、本件商標からは、単に「アルファ」の称呼をも生じるものである。したがって、本件商標から生ずる「アルファ」の称呼は、引用商標より生ずる称呼と同一であるから、外観および観念に言及するまでもなく、称呼において類似の商標である。そして、本件商標の指定商品中、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」は、引用商標の指定商品と類似のものである。

したがって、本件商標の指定商品中、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、後掲に示したとおり、「Alpha」の文字と「Purchase」の文字とを半文字程度の間隔をおいて、一連に書してなるところ、「Purchase」の文字は、「Alpha」の文字に比べてやゝ太字で表されているとはいえ、構成上、分離して認識される程の違いとはいえず、全体としてみれば、外観上まとまりよく、一体的に表現されているものというのが相当である。

そして、これより生ずる「アルファパーチェス」の称呼もよどみなく、一連に称呼し得るものであり、加えて、本件商標が商標権者の商号の略称を欧文字をもって表したものと認められることをも併せ勘案すれば、「Alpha」の文字と「Purchase」の文字を分離して把握されるものとはいい難く、他に、構成中の「Alpha」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であるから、構成文字全体に相応して「アルファパーチェス」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「アルファ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とを該称呼において類似するものとする申立人の主張は、採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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