Trademark Appeal Case
称呼・外観・観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90114(T2003−90114/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4626027号商標(以下「本件商標」という。)は、「VAT」の文字を横書きしてなり、平成13年10月30日に登録出願され、第3類、第9類、第14類、第16類、第24類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「PAD」の欧文字と「パッド」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和59年7月11日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年6月16日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ現に有効に存続している、登録第1961092号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、本件商標の指定商品中、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」について、商標法4条1項11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、それぞれ、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずると認められる「バット」の称呼と引用商標より生ずる「パッド」の称呼とは、語頭音において「バッ」と「パッ」、語尾音において「ト」と「ド」の各音の明らかな差異を有するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとまで知られているとはいい得ないものであるから、「当てもの、つめもの」等を意味するものとしてよく知られているといえる「PAD」「パッド」の文字よりなる引用商標と観念上明確に区別し得るものと認められる。
さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立に係る商品について、商標法4条1項11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法43条の3、4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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