Trademark Appeal Case
結合商標の称呼の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90055(T2003−90055/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4617393号商標(以下「本件商標」という。)は、「ロートくらぶ」の文字を標準文字により表してなり、平成13年9月27日に登録出願、第3類、第5類、第29類、第30類、第32類、及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年11月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立の理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次の(1)ないし(6)に示す登録商標(以下「引用各商標」という。)と本件商標とは「クラブ」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、指定商品並びに指定役務も互いに抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その指定商品中、第3類「せっけん類,香料類,ウェットティッシュに含ませた化粧水並びにその他の化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,洗濯用柔軟剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」、第30類「食品香料(精油のものを除く。),アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」及び第35類「広告」についての登録は、取り消されるべき旨申し立てた。
<引用各商標>
(1)「クラブ」の片仮名を横書きしてなり、昭和44年9月18日に登録出願、指定商品を第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として、昭和49年6月6日に設定登録された登録第1069590号商標
(2)「クラブ」の片仮名を横書きしてなり、昭和44年9月18日に登録出願、指定商品を第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として、昭和49年8月15日に設定登録された登録第1082494号商標
(3)「CLUB」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年3月28日に登録出願、指定商品を第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として、昭和51年3月8日に設定登録された登録第1188007号商標
(4)「クラブ」の片仮名を横書きしてなり、昭和45年11月10日に登録出願、指定商品を第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として、昭和52年5月16日に設定登録された登録第1270784号商標
(5)「CLUB」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年11月10日に登録出願、指定商品を第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として、昭和52年5月16日に設定登録された登録第1270785号商標
(6)「クラブ」の片仮名を大きく横書きし、その下部に小さく「CLUB」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、指定役務を第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務として、平成8年5月31日に設定登録された登録第3161176号商標
3 当審の判断
本件商標は、構成前記のとおり、片仮名と平仮名の各文字を結合して「ロートくらぶ」と表してなるところ、その構成文字は標準文字よりなるもの、すなわち、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に一連に表されていて、視覚上一体的に看取されるものであり、その構成文字に相応して生ずる「ロートクラブ」の称呼も、さほど冗長でなく淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、申立人が述べるように、本件商標の構成前段の「ロート」の文字部分が商標権者の略称ないしは著名な商標であるとの点はこれを認め得るものである。しかしながら、代表的な出所表示機能を有するといえる「ロート」の文字に繋がる「くらぶ」の文字が、本件商標のかかる構成にあっては、個別的な識別表示機能を有する文字とはいい難く、むしろ、平仮名で表してなるとしても「共通の目的で集まった人々の組織する団体、また、その集まり場所」の意味合いを容易に理解するものであって、構成全体で固有の団体名を表したものと認識、理解されるものとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、上記した一連の「ロートクラブ」の称呼を生ずるとしても、構成後半の「くらぶ」の文字部分を分離、抽出して、単に「クラブ」の称呼を生じるものということはできないから、本件商標より「クラブ」の称呼を生じるものとし、それを前提に本件商標と引用各商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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