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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SPIKE」の称呼類似性: 1音差と観念(第4条第1項第11号|審判異議2003−90053(T2003−90053/J7))

審判番号
異議2003−90053(T2003−90053/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SPIKE」
争点(論点)
称呼類似性: 1音差と観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90053(T2003−90053/J7)・異議)は、本件商標「SPIKE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性: 1音差と観念」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4615200号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4615200号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4615200号商標(以下「本件商標」という。)は、「SPIKE」の欧文字と「スパイク」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成14年2月12日に登録出願、指定商品を第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス」として、平成14年10月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきであると申し立てた。

申立人がその理由に引用する登録商標は、「スパーク」の片仮名文字と「SPARK」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成1年6月7日に登録出願、指定商品を第28類「酒類(薬用酒を除く)」として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2506054号商標(以下「引用商標」という。)である。

そして、申立人は、本件商標と引用商標とは称呼において類似し、また、指定商品も互いに抵触する旨主張している。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおり「SPIKE」「スパイク」と、「スパーク」「SPARK」との構成文字よりなるところ、その構成文字に相応して、前者は「スパイク」の称呼を、後者は「スパーク」の称呼を生ずるものである。そして、この両称呼は、申立人も主張しているように、第3音における「イ」の音と「ア」の音との差異だけであるといえる。

しかしながら、本件商標と引用商標は、前者が「スパイクシューズ、スパイクタイヤ」の用例のように「鋲、滑り止め特殊な金具」等の意味を、後者が「スパークプラグ、スパークコイル」の用例のように「火花、閃光」等の意味を有する平易な英単語ないしは外来語として我が国において親しまれ使用されているものであることから、これに接する取引者、需要者は、これを称呼する場合においては、自ずとその文字(語)の有する意味を意識して、発音、聴取するものであり、中間音といえど両者の差異音である「イ」の音と「ア」の音は明瞭に聴別するとみるのが相当である。

してみれば、両称呼における「イ」の音と「ア」の音との差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するも、その語調、語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標は、前記したとおりの異なる観念を有するものであり、外観においても区別し得るものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標というべきである

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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