Trademark Appeal Case
商標の全体観察と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90039(T2003−90039/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4613250号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年12月27日登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「清酒」を表示するものとして、著名な商標「惣花」の文字を含むものであり、本件商標がその指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品との間で混同を生じるおそれがある。
したがつて、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出した、甲第2号証ないし甲第243号証(枝番を含む。)によれば、申立人が、「惣花」と「そうはな」の文字を結合した商標を商品「清酒」に永年継続して使用している事実は認められる。
しかして、本件商標は、別掲のとおり、「北の惣花」(「の」の文字は他の漢字と比較してやや小さく表されている。)の文字を大きく横書きし、「北」の漢字の下に小さく「きた」の平仮名、「惣花」の漢字の下に小さく「そうか」の平仮名が付されているところ、上段部の「北の惣花」の構成中「の」の平仮名は、助詞の「の」と認められ、漢字との間で表示するときには、やや小さく表されていることも少なくないこと、また、下段部の小さい各平仮名は、上段部の各漢字の読み仮名を付したものと認められることからすると、本願商標を構成する各文字は関連よくまとまったものといえるものであって、視覚上も全体をもって一体のものと認識、理解されるものであるから、これに接する取引者、需要者が、後半部の「惣花」の文字部分のみ分離、抽出して、独立したものとして認識するものとはみられないものである。
してみれば、本件商標は、その全体の文字に相応し、「キタノソウカ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
そして、本件商標の指定商品は、加工食品に関する商品であって、申立人の使用する商品「清酒」とは、生産者、流通経路等を異にする商品であること、申立人は、「惣花」の文字を「そうはな」と読ませ使用していること、さらに、本件商標は上記認定のとおり、「惣花」の文字部分のみ独立し認識されるものでないことを総合勘案すると、たとえ、申立人の使用する商標は、商品「清酒」に使用され周知著名であるとしても、申立人の使用する商標を連想、想起させるとはいえないものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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