Trademark Appeal Case
結合商標の称呼・観念
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90898(T2002−90898/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4606966号商標(以下「本件商標」という。)は、「GLOBE CANVAS」の文字と「NEW YORK USA」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年2月26日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、平成7年7月13日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録された登録第4219459号商標、及び別掲の2に示したとおりの構成よりなり、平成12年12月28日に登録出願、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月16日に設定登録された登録第4521704号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、「グロウブ」の称呼、「地球、天体、地球儀」の観念において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「GLOBE CANVAS」の文字を上段に、「NEW YORK USA」の文字を下段に表してなるところ、下段の「NEW YORK USA」の文字部分は、米国ニューヨーク州(市)を意味し、商品の産地、販売地を表すにとどまり、自他商品の識別機能を果たさないものといえるから、簡易迅速を旨とする商取引の実際にあっては、上段の「GLOBE CANVAS」の文字のみをもって取引に資されることも少なくないものと判断するのが相当である。
しかして、「GLOBE CANVAS」の各文字は、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されていて、「GLOBE」と「CANVAS」の両文字の文字数にしてもさほどの違いはなく、視覚上いずれか一方のみが強く印象付けられる構成よりなるものではない。また、両文字とも平易な部類に属する英単語であって、観念上からみても軽重の差を見出し得ないものである。そして、その全体から生ずる称呼も冗長に亘るものではなく一連に称呼し得るものである。そうすると、その構成中の「CANVAS」の文字がそれ自体では「帆布、ズック、テント」を認識させる語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、「GLOBE CANVAS」の文字は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、二段に表された全体より生ずる「グローブキャンバスニューヨークユーエスエイ」の一連の称呼のほか、上段の「GLOBE CANVAS」の文字よりは、その文字の全体に相応して「グローブキャンバス」の称呼のみを生じるものというべきであり、また、それぞれの構成文字よりすると、特定の観念は生じないものといわなければならない。
してみれば、本件商標より「グロウブ」の称呼、「地球、天体、地球儀」の観念が生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが類似の商標であるとする申立人の主張には理由がないものといわなければならない。
他に、本件商標が引用商標と類似するとすべき事由は見出せない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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