Trademark Appeal Case
称呼の類否判断:語頭語尾の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90891(T2002−90891/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4605955号商標(以下「本件商標」という。)は、「かんたでぃなー」の文字と「カンタディナー」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年1月28日に登録出願され、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和40年3月11日に登録出願され、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年8月19日に設定登録された登録第717109号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼が類似するものであり、また、指定商品において類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものであって、その構成文字に相応して、「カンタディナー」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを特定したものといえるから、我が国において引用商標に接する取引者、需要者は、片仮名文字部分に着目し、それより生ずる称呼をもって取引にあたるものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「コンタディナ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
そこで、本件商標より生ずる「カンタディナー」の称呼と引用商標より生ずる「コンタディナ」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において「カ」と「コ」の明らかな差異を有するものであり、また、語尾において長音の有無の差異を有するものであるから、この差異が格別冗長とはいえない音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは観念上比較すべくもない。
さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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