Trademark Appeal Case
図形商標の識別力と称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90877(T2002−90877/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4606187号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成13年11月12日に登録出願され、第1類、第3類、第5類、第11類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年9月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中、第1類「植物成長調整剤」及び第5類「薬剤」についての登録は取り消されるべきであるとして、次のように主張している。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標からは「ビイアイ」、「ビ」又は「バイ」の称呼が生ずるのに対し、登録第4266021号商標(以下「引用商標」という。)からは「ビイアイ」又は「ビイジェイ」の称呼が生ずると思われる。また、引用商標は、申立人会社の名称の要部「ベーリンガーインゲルハイム」(Boehringer Ingelheim)の各頭文字「B」と「I」を組み合わせたもので、業界紙等では「独BI」、国内の子会社「日本べーリンガー・インゲルハイム(株)」は「日本BI」と略記されることがある(甲第3号証)。
したがって、業界で「ビイアイ」(BI)といえば申立人会社の略称として知られており、同じ「ビイアイ」の称呼が生ずる引用商標とは互いに称呼上類似の商標であり、また、各々の指定商品において抵触することは明らかである。
(2)商標法第3条第1項第5号について
本件商標は、黒塗りの三角形の内部に欧文字「bi」を白抜きで描いてなり、単にありふれた図形と欧文字2字を普通に組み合わせたにすぎず、このようなものは商標としての自他商品識別標識としての機能を有しないものである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、黒塗の三角形内に欧文字の「bi」を白抜きで表し、図形と文字が一体なった商標として認識されるものと認められ、また、小文字で表されている「bi」の欧文字は、これより「ビイアイ」、「ビ」又は「バイ」の称呼が生ずるとしても、申立人の略称表記として理解されることはないものといえる。
これに対して、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、その表示態様に特徴があることから、即座に特定の文字を認識させるものとはいい難いものであり、これよりは、全体として特定の称呼、観念は生じないとみるのが相当である。
そうすると、本件商標より「ビイアイ」、「ビ」又は「バイ」の称呼が生ずるとしても、引用商標は、特定の称呼、観念の生じ得ないものであるから、称呼及び観念の点については比較することができない。そして、外観においても、明らかに相違するものであるから、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
また、本件商標を構成する三角形図形や欧文字の2字は、それ自体はきわめて簡単でかつありふれた標章に該当するものであるとしても、これらの標章を組み合わせて構成された本件商標が、きわめて簡単でかつありふれた標章と認めることはできない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てがされた指定商品について、商標法第3条第1項第5号及び同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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