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Trademark Appeal Case

称呼の音構成類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90701(T2002−90701/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4582976号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4582976号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビーテル」の文字と「BEATEL」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年10月11日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、別掲のとおりの構成よりなる、以下の登録商標(以下、それらの登録商標を一括して「引用A商標という。)と、称呼が極めて類似し、また、本件商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用されるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(a)登録第2250233号商標は、昭和62年1月5日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録されたものである。

(b)登録第2275583号商標は、昭和62年1月5日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、その指定商品については、平成13年10月1日に申請され、平成14年10月30日に第6類、第14類、第16類、第20類、第21類、第24類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品に書換登録されたものである。

(c)登録第2603892号商標は、昭和62年1月5日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録されたものである。

(d)登録第2603893号商標は、昭和62年1月5日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録されたものである。

(e)登録第2712798号商標は、昭和62年1月5日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録されたものである。

(2)本件商標は、本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「THE BEATLES」、「BEATLES」(以下「引用B商標」という。)と極めて類似するものであって、その指定商品又は類似する商品について使用するものであるといわざるを得ないので、本件商標を付した商品が、取引者・需要者間において、申立人又はライセンシーに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じるはおそれがある商標というべきであるから、同法第4条第1項第10号及び第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、上で述べたとおり、「ビーテル」の片仮名文字と「BEATEL」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、その片仮名文字部分はその下段の欧文字「BEATEL」の読みを振り仮名的に表したものとみるのが自然であることから、その片仮名文字に相応して、「ビーテル」と称呼されるものであり、引用A商標は、別掲のとおり「THE」と「BEATLES」の欧文字を二段に書き表されているところ、その「THE BEATLES」の文字は英国で結成されたロック調ボーカル器楽グループを意味するものとして親しまれた名称であって、「ザビートルズ」と称呼されるほか、構成中大きく顕著に表されている「BEATLES」の欧文字に相応して、「ビートルズ」の称呼も生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「ビーテル」の称呼と引用A商標より生ずる「ビートルズ」の称呼とは、長音を除いて3音と4音の差異、そして語尾部において「テル」と「トルズ」の音の明らかな差異を有するので、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、それぞれの称呼を一連に発音した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものとみるのが相当である。

また、本件商標は、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用A商標とは観念上比較することができないものであり、両商標は、外観において十分区別し得る差異があるものと認められる。

そして、両商標は、他に類似するものとしてみるべき事情は見出せない。

してみれば、本件商標は、引用A商標と、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものとすることはできない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び第15号について

引用B商標は、「THE BEATLES」、「BEATLES」の欧文字からなるところ、引用A商標と同様の欧文字綴りよりなることから、上記(1)で述べたとおり、本件商標と引用A商標とは類似するものではないと判断されたと同様に、本件商標と引用B商標についても、両商標は類似するものと判断することができないものである。

また、本件商標は、引用B商標と、その構成文字・態様、称呼、観念等を総合してみても、別異のものであって、誤認・混同を生ずるおそれがあるものとする格別の事情も見出し得ないから、引用B商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者が引用B商標を直ちに連想又は想起するとは認め難く、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号及び第15号に違反して登録されたものではないので、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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