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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90712(T2002−90712/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4584326号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4584326号商標(以下「本件商標」という。)は、「PERDIX」の欧文字を標準文字として、平成13年11月15日登録出願、第29類「家きん肉,食用鳥獣肉(パートリッジを含む),豚肉,その他の食肉,ベーコン,塩漬肉,保存処理をした肉製品,ハム,ソーセージ,その他の肉製品,ポテトチップス,その他の加工野菜及び加工果実,食用油脂」を指定商品として、同14年7月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人は、本件商標は、「PERDUE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年3月16日登録出願、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録された登録第3345355号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、外観において類似するものであり、かつ、その指定商品も相抵触するものであから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨申し立てた。

3 当審の判断

(1)称呼について

本件商標は、「PERDIX」の文字を書してなるものであるから、その文字に相応して「パーディックス」又は「ペルディックス」の称呼を生ずるものというが相当である。

他方、引用商標は、「PERDUE」の文字を書してなるものであるから、その文字に相応して「パーデュー」又は「ペルデュー」の称呼を生ずるものというが相当である。

そこで、先ず、本件商標より生ずる「パーディックス」の称呼と引用商標より生ずる「パーデュー」の称呼とを比較するに、両称呼は、後半部において「ディックス」と「デュー」という明らかな音の差異を有するものであり、また、本件商標より生ずる「パーディックス」の称呼と引用商標より生ずる「ペルデュー」の称呼とは、その音構成、音数において明らかな差異を有するものであるから、そのいずれの称呼においても互いに聴別し得るものである。

次に、本件商標より生ずる「ペルディックス」の称呼と引用商標より生ずる「パーデュー」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成、音数において明らかな差異を有するものであり、また、本件商標より生ずる「ペルディックス」の称呼と引用商標より生ずる「ペルデュー」の称呼とは、後半部において「ディックス」と「デュー」という明らかな音の差異を有するものであるから、これまた、そのいずれの称呼においても互いに聴別し得るものある。

(2)外観について

本件商標と引用商標の文字構成は、前記のとおりであって、第1字目から第4字までの「PERD」の文字を同じくするとしも、第5字目以下において「IX」と「UE」の2文字を異にするものであるから、本件商標と引用商標は、互いに別異の字形と看取されるものであり、外観において相紛れるおそれのないものである。

(3)観念について

本件商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるから、本件商標と引用商標とは、観念上比較することはできないものである。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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