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Trademark Appeal Case

NBA商標の著名性と指定役務

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90806(T2002−90806/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4595178号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4595178号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年1月26日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年8月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標を構成する「NBA」の文字は、全米プロバスケットボール協会(National Basketball Associaton)の著名な略称であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2)本件商標は、これをその指定役務に使用した場合、その役務が全米プロバスケットボール協会と何らかの関連があるという出所の混同を生じる蓋然性が高いから、同法第4条第1項第15号に該当する。

(3)「NBA」(以下「引用商標」という。)は全米プロバスケットボール協会の略称として著名なものであり、日本人の間でも、「NBA」といえばアメリカのプロバスケットボールリーグを指すものとしてよく知られているから、そのような表示と同一の文字からなる本件商標を出願したということは、不正の目的があったものと思われるので、本件商標は、同法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第8号について

登録異議申立人の提出に係る証拠についてみれば、引用商標がスポーツの分野において全米プロバスケットボール協会の略称として知られていることは認められるとしても、本件商標の指定役務の分野にまで、引用商標が全米プロバスケットボール協会の略称として一般の取引者、需要者に広く認識され著名なものとなっていたとは認めることができない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

上記のとおり、本件商標の指定役務の分野にまで、引用商標が全米プロバスケットボール協会の略称として一般の取引者、需要者にの間に広く認識され周知・著名なものとなっているとは認めることができないから、本件商標は、これをその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者が直ちに引用商標を連想又は想起するとは認められず、その役務が全米プロバスケットボール協会又は同協会と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難いものである。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、上記のとおり、その指定役務の分野における取引者、需要者の間にまで広く認識されているとは認められず、また同号における不正の目的をもって使用するものとも認められないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、第15号及び第19号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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