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Trademark Appeal Case

称呼・外観の語頭部差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90808(T2002−90808/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4595414号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4595414号商標(以下「本件商標」という。)は、「Sali−stick」の文字を横書きしてなり(「Sali」の欧文字と「stick」の欧文字との間には「−」(ハイフン)が配されている。)、平成13年8月1日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の引用各商標と、外観、称呼から類似するものであり、また、指定商品についても一部同一又は類似するものであるから、商標法4条1項11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

(1)登録第1072190号商標は、「SILASTIC」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年9月7日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年6月13日に設定登録され、その後二回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1151158号商標は、「SILASTIC」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年7月9日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年9月8日に設定登録され、その後二回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第1545288号商標は、「SILASTIC」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年1月25日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年10月27日に設定登録され、その後商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)以下、上記(1)ないし(3)の引用商標をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して、「サリスティック」、引用商標は、その構成文字に相応して、「シラスティック」の各称呼を生ずるものとみるのが自然である。

しかして、本件商標より生ずる「サリスティック」の称呼と引用商標より生ずる「シラスティック」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において「サリ」と「シラ」の明らかな差異を有するものであるから、この差異が格別冗長とはいえない音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標を構成する「Sali−stick」の文字と引用商標を構成する「SILASTIC」の文字とは、その構成中の前半部の文字において「Sali」と「SILA」の差異及び語尾において「k」の有無の差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはないものである。

さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは観念上比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法43条の3、4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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