Trademark Appeal Case
造語の称呼の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90810(T2002−90810/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4595923号商標(以下「本件商標」という。)は、「シルエットスコープ」の文字と「SILHOUETTESCOPE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年9月3日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
異議申立人は、下記に示す登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標とその称呼において類似する商標であって、その指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 (1)登録第576009号商標は、「SILHOUETTE」の文字と「シルエット」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和35年3月30日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和36年7月1日に設定登録され現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1778223号商標は、「SILHOUETTE」の文字と「シルエット」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和56年5月13日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年6月25日に設定登録され現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本件商標は、その構成上記のとおり「シルエットスコープ」「SILHOUETTESCOPE」の文字よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「シルエットスコープ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、全体として何ら特定の意味合いを感得し得ない一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「シルエットスコープ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「シルエット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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