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結論

敗訴(請求棄却)

商標「シルエットスコープ」の造語の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90810(T2002−90810/J7))

審判番号
異議2002−90810(T2002−90810/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シルエットスコープ」
争点(論点)
造語の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90810(T2002−90810/J7)・異議)は、本件商標「シルエットスコープ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼の要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4595923号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4595923号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4595923号商標(以下「本件商標」という。)は、「シルエットスコープ」の文字と「SILHOUETTESCOPE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年9月3日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

異議申立人は、下記に示す登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標とその称呼において類似する商標であって、その指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 (1)登録第576009号商標は、「SILHOUETTE」の文字と「シルエット」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和35年3月30日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和36年7月1日に設定登録され現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1778223号商標は、「SILHOUETTE」の文字と「シルエット」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和56年5月13日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年6月25日に設定登録され現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本件商標は、その構成上記のとおり「シルエットスコープ」「SILHOUETTESCOPE」の文字よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「シルエットスコープ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、全体として何ら特定の意味合いを感得し得ない一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「シルエットスコープ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「シルエット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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