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Trademark Appeal Case

欧文字の称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90818(T2002−90818/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4597027号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4597027号商標(以下「本件商標」という。)は、「ALLEGRP」の欧文字を標準文字として、平成13年9月3日登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同14年8月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下のとおり。

(ア)登録第1643787号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ALLEGRI」の欧文字をやや太字で筆記体風の書体にて横書きしてなり、昭和51年10月21日登録出願、第17類「被服」を指定商品として、同58年12月26日に設定登録されたものであるが、その後、平成6年7月28日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(イ)登録第3274699号商標(以下「引用商標2」という。)は、「allegri」の欧文字を横書きしてなり、平成5年11月26日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年4月4日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用各商標と外観、称呼において類似し、その指定商品も同一または類似の商品に使用するものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用各商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、広く一般に知られて、現在も使用されている。そして、本件商標と引用各商標は、上記(2)のとおり、類似する商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときには、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。

(4)以上、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「ALLEGRP」の文字よりなるのに対し、引用商標1は「ALLEGRI」、引用商標2は「allegri」の文字よりなるものである。

そこで、先ず、本件商標と引用商標1の外観について比較するに、両商標を構成する文字は、「ALLEGR」の文字を同じくし、末尾において、本件商標は「P」であるのに対し、引用商標1は「I」の文字の差異を有するにすぎないものであるが、欧文字「P」の大文字と「I」の大文字とは、その字形が明らかに異なるものであるし、また、本件商標が通常の活字体で表されているのに対し、引用商標1は、やや太字で筆記体風の書体で横書きしてなるものであるから、本件商標と引用商標1とは、全体として、外観において相紛れるおそれはないものというのが相当である。

続いて、本件商標と引用商標2の外観について比較するに、本件商標を構成する「ALLEGRP」の文字は、全て欧文字の大文字よるなるものであるのに対し、引用商標2を構成する「allegri」の文字は、全て欧文字の小文字よるなるものであるから、本件商標と引用商標2とは、引用商標1以上に、外観において相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼についてみると、本件商標は、「ALLEGRP」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アレグルプ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

これに対し、引用商標1は「ALLEGRI」、引用商標2は「allegri」の文字の文字よりなるものであるから、引用各商標は、それぞれの構成文字に相応して、共に「アレグリ」の称呼を生ずるものである。

そして、両称呼は、前半部において「アレグ」の音を共通にするとしても、後半部において、音構成が相違し明瞭に聴取し得る「ルプ」と「リ」の音の差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合おいても、その音調、音感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。また、観念においては、共に特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、比較することはできない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

甲各号証によると、甲第7号証は、申立人の外国における外国語のパンフレット、甲第8号証及び甲第9号証は、申立人と三井物産株式会社との商品取引書類、甲第10号証ないし甲第14号証は、引用商標1が外国ブランド権利者名簿に掲載された事実であって、我が国において、引用商標が被服等に実際に使用されている事実、広告宣伝されている事実等は見当たらないから、引用各商標が申立人の業務に係る商品に使用され、本件商標の登録出願時には、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められないばかりでなく、本件商標と引用各商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、別異の商標であるから、本件商標に接する取引者、需要者は、引用各商標を連想、想起するものとはいえないものである。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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