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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90841(T2002−90841/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4599504号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4599504号商標(以下「本件商標」という。)は、「HUSHUSH」の欧文字を標準文字として、平成13年11月15日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年8月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由に引用する登録商標は、以下(a)ないし(e)のとおり。

(a)登録第696940号商標(以下「引用商標1」という。)は、「HUSH PUPPIES」の欧文字を横書きしてなり、昭和39年7月17日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年2月1日に設定登録されたものである。

(b)登録第764090号商標は(以下「引用商標2」という。)、「HUSH PUPPIES」の欧文字を横書きしてなり、昭和41年5月18日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年12月11日に設定登録されたものである。

(c)登録第2511049号商標(以下「引用商標3」という。)は、犬の図形を描きその右側に「Hush Puppies」の文字を横書きした構成よりなり、平成1年9月8日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品について、同15年3月26日に書換登録がなされ、第28類「おもちゃ,人形」となったものである。

(d)登録第3169939号商標(以下「引用商標4」という。)は、「HUSH PUPPIES」の欧文字を横書きしてなり、平成5年2月17日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものである。

(e)登録第4343235号商標(以下「引用商標5」という。)は、「HUSH PUPPIES」の欧文字を標準文字として、平成10年10月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである(以下、(a)ないし(e)を一括していう場合は「引用各商標」という。)。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用各商標と観念において類似し、指定商品も抵触するものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

商標「HUSH PUPPIES」は、申立人がこれを付した商品の販売を目的として設立した「パピーシューズ株式会社」(以下、申立人と「パピーシューズ株式会社」を合わせていうときは「申立人ら」という。)を通じて、本件商標の登録出願前より、我が国において各種商品について使用し、「HUSH」といえば「HUSH PUPPIES」を連想させる程の著名性が確立されていたから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人らの業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。

(4)むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「HUSHUSH」の文字よりなるところ、前半部の「HUSH」の文字部分が、「静けさ、黙らせる」等の意味を有する語であるとしても、いずれの文字も同書、同大、等間隔に一連一体に書されているものであり、これより生ずると認められる「ハッシュアッシュ」の称呼も冗長でなく、語呂良く一気に称呼し得るものであって、これより「HUSH」の文字部分のみ抽出して称呼しなければならない格別の理由は存しないものである。

してみると、本願商標は、構成文字に相応して「ハッシュアッシュ」の称呼のみを生ずるものであって、構成全体をもって一つの造語を表したと認識、理解されるとみるのが相当である。

これに対し、引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5(以下、まとめて「引用文字商標」という。)は、上記のとおり、「HUSH PUPPIES」の文字よりなるところ、前半部の「HUSH」の文字部分が、前記のとおりの意味を有し、後半部の「PUPPIES」の文字部分が、「子犬」の意味を想起させるとしても、引用文字商標は、全体として、まとまり良く一体的に書されているものであり、これより生ずると認められる「ハッシュパピーズ」の称呼も冗長でなく、一気一連に称呼し得るものであって、これを「HUSH」と「PUPPIES」とに分離して称呼しなければならない格別の理由は存しないものである。

また、引用商標3は、上記のとおり、犬の図形と「Hush Puppies」の文字とからなるものであるから、構成中「Hush Puppies」の文字部分については、引用文字商標の認定と同様といえるものである。

してみると、引用文字商標及び引用商標3の文字部分は、全体として特定の意味を有しない造語と認識、理解されるというのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用文字商標及び引用商標3の文字部分は、いずれも、特定の意味を有しない造語よりなるものであって、観念において、比較することはできないし、互いに紛れるおそれもないものというべきである。

また、前記のとおり、本件商標は、「HUSHUSH」の文字に相応し、「ハッシュアッシュ」の称呼を生ずるのに対し、引用各商標は、「HUSH PUPPIES」の文字、又は「Hush Puppies」の文字部分に相応し「ハッシュパピーズ」の称呼を生ずるものであり、両称呼は、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれのないものである。

さらに、本件商標と引用各商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上明確に区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その観念、称呼及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出した甲第6号証ないし甲第21号証によれば、申立人らが、犬の図形と「HUSH PUPPIES」の文字を結合した商標又は「HUSH PUPPIES」の文字よりなる商標を使用している事実は認められるとしても、単に「HUSH」の文字のみを使用している事実は認められない。

してみれば、申立人らが使用する「HUSH PUPPIES」商標が、申立人らの業務に係る商品「履物、かばん、ぬいぐるみ」等を表示するものとして、本件商標の登録出願時には、我が国において、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたとしても、前記のとおり、「HUSH」文字のみを使用している事実は認められないこと、加えて、本件商標と「HUSH PUPPIES」とは非類似の商標であって、別異の商標と認識、理解されるものであることから、本件商標に接する取引者、需要者は、申立人らの使用する商標を連想又は想起するものとはいえないものである。

したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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