Trademark Appeal Case
著名商標との類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90845(T2002−90845/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4600912号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年6月4日に登録出願され、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)下記の引用A商標ないし引用D商標は、「香水」に関して高度な著名性を獲得しており、本件商標の指定商品と引用A商標ないし引用D商標の指定商品は非常に高い関連性を有するといった事情を考慮すると、本件商標がその指定商品に使用される時には、これに接する取引者・需要者は、恰も登録異議申立人(以下「申立人」という。)又は申立人と経済的若しくは組織的に何等かの関係がある者の業務であるかの如く誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきであるから、本件商標は、商標法4条1項15号に該当する。
(2)本件商標は、公正な取引の秩序を乱し、国際信義に反するというべきであって、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標というべきであるから、同法4条1項7号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
記
(ア)登録第520006号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和31年3月21日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和33年5月13日に設定登録され、その後、三回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(イ)登録第2704127号商標(以下「引用B商標」という。)は、「COCO」の文字を横書きしてなり、昭和61年11月27日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されたものである。
(ウ)登録第1981209号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和59年8月29日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(エ)登録第1981210号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和59年9月10日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)商標法4条1項15号について
本件商標は、別掲(1)のとおり図形と文字の組み合わせよりなるところ、その構成中の「Cuoco」の文字部分は、「クオコ」と称呼される「料理人」の意味を有するイタリア語であって、この語が一般の取引者、需要者にそれ程馴染まれていないとしても、構成中の「c」の上部の図形が料理人により使用される帽子をデザインしたものと容易に認識される態様のものであることから、本件商標は、その外観、称呼に加えて、その構成全体をもって「料理人」を表現したとの印象を与える商標とみるのが相当である。
他方、引用A商標ないし引用D商標は、別掲(2)ないし(4)及び上記のとおりの構成よりなるところ、引用A商標ないし引用D商標が申立人の業務に係る商品「香水」に関して「ココ」、「ココシャネル」等と呼ばれ広く認識されているといえるものである。
そうとすれば、上記した外観、称呼及び印象を有する本件商標と、申立人の商標として知られている引用A商標ないし引用D商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点においても類似しない 、互いに別異の印象を与える商標であり、本件商標を指定商品に使用する時には、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき格別の事情も見出し得ない。
したがって、引用A商標ないし引用D商標が、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「香水」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合に、引用A商標ないし引用D商標を直ちに連想又は想起するとはいえず、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとすることはできない。
(2)商標法4条1項7号について
本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標をその指定商品について使用することが商取引の秩序・国際信義に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
(3)したがって、本件商標は、商標法4条1項7号及び同15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法43条の3、4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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