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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90848(T2002−90848/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4601231号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4601231号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおり、「鰻家」の文字と「man−ya」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年8月2日に登録出願され、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成14年9月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る香水等の化粧品に使用する商標として世界的に著名な商標「MANIA」(以下「引用商標」という。)と称呼において相紛れる商標であるところ、引用商標が有する著名性を考慮すると、引用商標が著名性を有している商品と関連性の高い指定役務に本件商標が使用されるときには、これに接する取引者、需要者は、あたかも申立人若しくは申立人と組織的又は経済的に何らか関係がある者の業務に係る役務であるかのごとく認識し、その役務の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記の構成よりなるものであり、うなぎに関連した何らかの店の屋号を想起させる「鰻家」の文字とその称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得る、称呼の欧文字表記にあたる「man−ya」の文字とを併記したものとして認識し把握される場合が多いものと認められるから、これよりは、「マンヤ」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「MANIA」の欧文字よりなるものであり、これよりは、「マニア」の称呼が生じ、「一つの事に異常に熱中する人。」(「広辞苑」参照)、即ち「マニア(mania)」を観念するものである。

そこで、両商標を比較すると、本件商標より生ずる「マンヤ」の称呼と引用商標より生ずる「マニア」の称呼は、ともに短い3音構成にあって、「ン」と「ニ」の音の差異を有し、この差異が短い称呼に与える影響は大きく、それぞれ一連に称呼しても、相紛れて聴取されるおそれがあるものとはいえない。

さらに、観念及び外観においても、相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても類似しない商標であり、全く共通性のない商標ということができる。

そして、本件商標の指定役務と申立人が引用商標を使用していると主張する化粧品とは、密接な関連性があるものとは認められない。

そうすると、本件商標は、引用商標とは類似しない別異の商標であること前記のとおりであるばかりでなく、他に役務の出所について混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標から引用商標を直ちに連想又は想起することはないといえるものであり、本件商標をその指定役務に使用しても、申立人又は申立人と組織的又は経済的に何らか関係がある者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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