Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90876(T2002−90876/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4605959号商標(以下「本件商標」という。)は、「SUNRISE COUNTRY」及び「サンライズ カントリー」の文字を二段に横書きしてなり、平成14年1月28日に登録出願され、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成14年9月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
(1)登録異議申立人「ビニヤ コンチャ イ トロ ソシエダード アノニマ」(以下「申立人1」という。)の申立ての理由
本件商標は、「SUNRISE」及び「サンライズ」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年1月13日に登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年11月6日に登録された登録第4208026号商標(以下「引用商標1」という。)と「サンライズ」の称呼を共通にする類似の商標であり、その指定商品中の「ビール」と引用商標の指定商品中の「洋酒,果実酒」は互いに類似する商品の関係にある。
引用商標1は、申立人1の所有に係るものであり、その指定商品中の商品「果実酒」について使用されているところ、この果実酒は我が国の輸入業者によって現に継続して輸入され、販売されてきた結果、引用商標1は我が国の果実酒の需要者間に広く認識されるに至っている。そして、本件商標は、その前半に、需要者間に広く認識されている引用商標1と同一の「SUNRISE」及び「サンライズ」の文字を有してなるものであり、また、本件商標の指定商品と引用商標1の使用されている商品「果実酒」は生産者を共通にする場合があるばかりでなく、商品の流通経路を同じくする場合の多い密接な関係にある商品である。
したがって、本件商標は、これを商標権者がその指定商品に使用するときは、その商品があたかも申立人1の製造販売等の業務に係る商品であるか又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係にある者、すなわち姉妹会社等の関係にある者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生じせしめるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。
(2)登録異議申立人「ザ・サンライダー・コーポレイション」(以下「申立人2」という。)の申立ての理由
本件商標は、申立人2の所有に係る登録第3325693号商標「サンライズ/SUNRISE」(以下「引用商標2」という。)に類似する。引用商標2は、第32類の「ハーブ飲料」を指定商品として、平成6年10月13日に出願され、平成9年6月27日に登録されており、本件商標は、引用商標2より後に出願されている。
本件商標を見る、あるいは、称呼した場合、大部分の需要者は、「サンライズ」の文字に強く注意を引かれるということができる。
したがって、本件商標のうち、需要者の注意を強く引く部分は「サンライズ」にあるので、「サンライズ」の文字よりなる引用商標2とは、観念上及び称呼上、互いに類似する商標といえる。
本件商標の指定商品中、「清涼飲料,果実飲料」は引用商標2の指定商品である「ハーブ飲料」と同一の商品である。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、これを構成する「SUNRISE COUNTRY」及び「サンライズ カントリー」の文字が、それぞれ同じ書体及び大きさの文字でまとまりよく一体的に表されており、「SUNRISE」と「COUNTRY」の文字及び「サンライズ」と「カントリー」の文字には、外観における軽重の差はないものである。
また、本件商標は、全体として「日の出の国」「日が昇る国」というほどの意を自然に認識させるものであり、全体より生ずると認められる「サンライズカントリー」の称呼も冗長であるとまではいえない。
そして、申立人1は、引用商標1は「果実酒」について使用された結果、我が国の需要者間に広く認識されるに至っている旨主張するが、同人の提出に係る証拠によっては、その事実を認めるに足りない。
そうすると、本件商標は、その構成中の「SUNRISE」「サンライズ」の文字のみを捉えて取引がされるとみるべき特段の理由のないものであり、「サンライズカントリー」と一連にのみ称呼され、上記の「日の出の国」「日が昇る国」というほどの意を認識させるものであるから、いずれも「サンライズ」と称呼され、「日の出」を観念させるものと認められる引用商標1及び2とは明らかにその称呼及び観念が異なり、また、それぞれの外観の差異も明らかである。
してみれば、本件商標は、引用商標1及び2とは非類似の商標というべきであり、また、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人1又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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